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住民税申告不要制度 名古屋市

住民税申告不要制度 名古屋市

各市町村によって対応が異なりますが、例としては、大阪市などではHPにこの取扱いが公表され、個人住民税の納税通知書の発達日(概ね6月上旬頃)までに、所得税の確定申告書とは別に個人住民税について申告書を提出することが要件とされています。また、名古屋市においても現状においては大阪市と同様の対応がされることを確認しております。事前にお住いの市町村への確認をおすすめします。

平成29年税制改正において、上場株式等の配当所得などについて、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。これまで、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と個人住民税の課税方式は必ず一致するものとされてきましたが、今改正において、異なる課税方式を選択できることとなります。

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今後は上場株式等の配当所得などについては、所得税・個人住民税それぞれに有利な課税方式を選択して申告等をすることができるようになります。

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