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名古屋市 住民税 確定申告

名古屋市 住民税 確定申告

税金と一言で言っても、「個人事業主」か「法人」かによって、かかってくる税金も違ってきます。個人事業主の儲けには「所得税」がかかるのに対し、法人の儲けにかかる税金は「法人税」です。個人事業主の「儲け」は、総収入から必要経費を引いて計算します。この儲けのことを「所得」と言います。正確には事業から得た所得なので「事業所得」と言います。この事業所得に対して、所得税がかかります。(他にも住民税、事業税、消費税などが個人事業主に対してかかってきます。)個人事業主も法人も、一年間の儲けを計算して税金の金額を計算して税務署に税金を納める必要があるのは同じです。所得税も法人税も、税務署(国)に納めます。

相続税は固定資産税や個人住民税のように、行政機関が税額を決定して一方的に課して来るものではなく、納税義務者である相続人ないし受遺者が自主的に申告書を作成して提出し、そこで算出された税額を納付することとされています(申告納税方式と言います)。そのため、相続人ないし受遺者に相続税申告という手続きが求められます。

所得税や住民税はサラリーマンにもかかりますが、個人事業主にはさらに事業税もかかります。事業税は、事業所得に対してかかります。前年の所得に応じて都道府県が計算して税額を通知してくるので、自分で計算したり申告したりする必要はありません。事業税は、事業を行なっている個人(個人事業主)が、事務所・事業所がある県の県税事務所に納めます。事業税の計算式は、(前年の事業所得金額-損失の繰越控除額等-事業主控除額290万円)×税率=税額となります。

所得税の確定申告について詳しくは、税務署へお問い合わせください。

3月16日(水曜日)以降に所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合、その内容に基づく市民税・県民税の課税については、第1期(6月)の納税通知書(注1)に反映できないことがあります。

所得税が国に対して納めるのに対し、住民税は地方に対して納めます。都道府県に支払う都道府県民税と、市町村に支払う市町村民税とがあり、これらをあわせて住民税といいます。住民税は、所得税と違い、自分で計算する必要はありません。前年の所得をもとに市町村が計算し、個人事業主に通知してくるのでそれに従い納税します。「前年の所得をもとに」というところがミソです。前年は事業が好調で儲かったけど今年は不調で儲かってない、といった場合でも前年の所得をもとに計算された税額を今年に支払う必要があります。例えば、サラリーマンをしていた人が退職して個人事業を始めた場合、初年度は売上が少なくても、サラリーマン時代の給与の額を元に住民税が計算されるので、資金不足で困ってしまう、というケースもあるので注意しましょう。

でもサラリーマンの場合は、会社が毎月の給料から税金を天引きして納税してくれます。毎月の天引きは概算ですが、「年末調整」によって精算されて税金の金額が確定します。すべて会社がやってくれるので、サラリーマンは年末調整に必要な書類さえ会社に提出すれば、何もする必要はありません。

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でも個人事業主の場合は違います。個人事業主は、自分で税金を計算して確定申告書に記載して税務署に提出し、自ら税金を納めなければいけません。

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
確定申告用紙の第二表の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄付金額をご記入ください。

さらっと言いましたが「自分で税金を計算」しないといけないのです。個人事業主の所得の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で計算します。1年間の儲けに対して税金がかかってくるということです。そしてその1年間に対する税金を自分で計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告書を提出することになります。12月31日で1年が終わったら2ヵ月半の間に税金の計算をしないといけないということです。しかも日常業務をこなしつつ、確定申告の準備もしないといけないので大変です。

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