副業

個人の副業にかかる税金は 所得税と住民税です

副業の給与収入が20万円を超えているため 確定申告が必要です

公務員以外の会社員などの副業は、勤務先で副業禁止でも違法行為にはあたりません。本業の勤務時間外の行動に、制限をかけることはできません。2018年1月、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、「モデル就業規則」から副業禁止の規定が削除されました。働き方改革として政府も副業を推進しており、副業禁止を見直す企業も増加傾向にあります。

また、年末調整は1カ所で行うのが原則です。もしも副業の会社から年末調整の書類提出を求められた場合、本業の勤務先に提出する旨を伝え、副業の会社には提出しないようにしましょう。

一般企業では副業解禁の傾向にありますが、公務員は国家公務員法や地方公務員法で副業が禁止されています。 公務員が法律で禁止されている行為は、「営利目的で事業を行うこと」「給料をもらって本業以外の仕事をすること」です。アルバイトや業務委託は法律に違反することになり得ます。

副業で働く会社でも社会保険の加入義務が生じた場合、社会保険に加入しなければなりません。複数の会社で社会保険に加入する場合、被保険者(あなた)は「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出する必要があります。

就業規則で従業員の副業禁止が定められている場合、降格や減給などの懲戒処分を受ける可能性があります。事業主は、就業規則で副業禁止を定め、違反者に懲戒処分を科すことが可能だからです。副業をする前に勤務先のルールを確認しておくことは、非常に重要です。

年末調整の書類は正確に処理することが望ましいですが、あえて副業分を記載しないことで、勤務先に把握されるリスクを下げられます。

そして、副業先の事業主も役所に給与支払報告書(あなたに給与を支払った証明書)を提出します。その結果、役所は本業と副業の給与所得を合算して住民税を計算し、本業の勤務先に住民税の確定金額を通知します。

副業がアルバイトや派遣の場合、本業の勤務先にバレる可能性が高くなります。「時給〇〇円」の時間労働は給与所得に該当し、原則、特別徴収しか選べません。

法人格を持たない個人事業主が行うものと思われていますが、会社員であっても年収が2,000万円を超える場合や、副業収入が20万円を超える場合、住宅ローン控除を初めて受けるとき、災害被災による控除を受けるときなど、確定申告が必要になるケースは意外と多くあります。

副業の給与収入が20万円を超えているため、確定申告が必要です。

副業の確定申告は、国税庁が定めた条件に従って、必要な人は実施しなければなりません。不要な人は、実施する必要がありません。問題になるのは、必要だが実施しなかった場合です。

個人の副業にかかる税金は、所得税と住民税です。しかしこれは副業だからかかる税金ではなく、本業などの会社から受け取る給与収入にもかかっています。

この届出により、2か所以上の給与を合算した金額から保険料を算出し、各事業者が支払うべき社会保険料を求めます。よって、2社以上で社会保険の加入資格が生じた場合、本業で支払うべき社会保険料にズレが生じるため、副業の発覚に繋がるリスクがあります。

帳簿は複雑ですがメリットが多く、仮に複雑な帳簿付を自分ではできないからと会計ソフトを導入したり税理士を雇ったりする場合でも、その費用をまた経費にすることもできるため、自身の副業の事業区分が青色申告に該当する場合は青色申告を実施した方がいいのかもしれません。

副業が禁止されている勤務先で副業がバレると、解雇や処罰の対象になるのでしょうか。ここでは、副業禁止の勤務先で副業が発覚した場合にどうなるかを解説します。

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