ひとくちに副業といってもその種類は様々です
この記事では副業をしているサラリーマンの年末調整から、副業やダブルワークの所得税の確定申告について詳しく解説します。
社会人であれば就業中の会社に勤めるかたわら、副業によって得られる収入にあこがれを抱く方も多いのではないでしょうか。ひとくちに副業といってもその種類は様々です。
同じく給与所得者である会社員であっても、副業で20万円以上の所得があった場合には確定申告が必要です。フリマやネットオークション、アフィリエイトなどから得た所得も対象になるため、忘れずに確認するようにしてください。
帳簿は複雑ですがメリットが多く、仮に複雑な帳簿付を自分ではできないからと会計ソフトを導入したり税理士を雇ったりする場合でも、その費用をまた経費にすることもできるため、自身の副業の事業区分が青色申告に該当する場合は青色申告を実施した方がいいのかもしれません。
ちなみに令和3年度税制改正で、副業などで生じる雑所得の確定申告について見直しがありました。2022年(令和4年)分以降の確定申告については、一定の要件に該当する場合は、現金取引のレシート5年間の保存義務や申告書類に収入金額及び必要経費の内容を記載した書類(=収支内訳書)を添付する必要があります。
通常、勤務先以外からの収入のないサラリーマンであれば、勤め先の会社が行う年末調整で所得税の納付が完了するため確定申告をすることはありません。副業やダブルワークをしている場合は自身で確定申告する必要があります。
次に、副業をしている給与所得者(会社員)を例に解説します。基本的には、年収が2,000万円を超えない限りは確定申告をする必要がありません。会社が代わりに年末調整で正しく税金を納めてくれているため、自分で手続きすることは不要です。
それでは、副業をしている方の「確定申告」についての注意点をご説明します。
会社員で副業をしている場合、本業の会社で受け取っている給与以外の副収入が20万円に満たない場合は確定申告をしなくて問題ありません。これは会社から年末調整を受けている会社員にのみ当てはまるものなので、給与所得者でないフリーランスの場合には適用されないため注意しましょう。
副業にはその他に、事業税がかかる場合があります。これは事業規模が大きいこと、法定の業種に飲みかかります。税率は3〜5%です。本記事での詳しい説明は避けます。
副業と一言でいっても、マンション経営をしていれば「不動産所得」になりますし、アルバイトをしていれば「給与所得を2箇所からもらっている」ことになります。
ガイドラインによると、企業は原則として副業や兼業を認めることを検討するように促し、副業・兼業に関する申告や相談を受けて不当な扱いをすることを禁止しています。
いかがでしたでしょうか。これから副業を始める人、副業で初めての確定申告に挑戦する人に向けて確定申告のイロハを解説しました。
所得が20万円を超える副業として確定申告が必要なものには、次の(1)~(5)のようなものがあります。
つまり、あなたの副業の中身によって、所得の種類が異なり、課税される所得の計算方法も変わってくるのです。