手続きの流れは副業でも個人事業でも基本的に同じです
結婚相談所ビジネスもおすすめの副業です。加盟金など初期費用はかかりますが、自宅でも開業でき、夜間・週末を利用することで年間200~300万円の副業収入を狙うことも可能です。
住民税は所得によって額が決まりますが、基本的に給与から特別徴収として天引きされます。そのため、市区町村から特別徴収義務者である会社へ住民税の通知が行われますが、その際、給与から算出された金額よりも高いと、副業を行っていると知られてしまうことも考えられます。
本業を持つ場合、勤め先で年末調整して源泉徴収票を受け取った後、毎年3月までに確定申告を行います。手続きの流れは副業でも個人事業でも基本的に同じです。初めてで不安があれば、管轄の税務署に問い合わせしましょう。
副業にはその他に、事業税がかかる場合があります。これは事業規模が大きいこと、法定の業種に飲みかかります。税率は3〜5%です。本記事での詳しい説明は避けます。
なんとなく本業とは違う、サブ的な労働形態をイメージする「副業」ですが、実際にはどういったものを指すのでしょうか。
例えば「月のインターネット料金が5,000円で、週7日のうち土日の2日間だけを副業で使う」場合で考えます。月のインターネット料金が5,000円で、全体の2/7日を事業で使用しているため、経費にできるのは「1,429円」となります。
所得が20万円を超える副業として確定申告が必要なものには、次の(1)~(5)のようなものがあります。
最近は、副業OKという会社も増えています。フリーランス・自営業ならOK、務めるなら週〇時間以内で、同業他社を避ければOKなど、条件は会社によってさまざまなので、自分の理想の働き方に合う会社があれば、転職という選択肢を検討してみるという方法もあります。
しかし、本来経費に算入できない費用を算入してしまうと、延滞税や加算税等の罰則の対象となってしまいます。副業の方が間違えて経費に計上しがちな費用もいくつか存在するため、正しい知識は必須です。
ただし、悪質な赤字副業は脱税とみなされる可能性もあります。実際に大きな経費がかかっていて赤字になっているのであれば問題ありませんが、不用意な出費を経費として計上するのは危険です。申告の際は正しい売上や経費を計上しましょう。
例えば会社員として働いている場合、その収入は「給与所得」です。副業でアルバイトをしていれば「給与所得を2箇所からもらっている」ことになります。
副業所得が20万円を超えない場合はワンストップ特例制度が利用できますが、仮にワンストップ特例で申請していたとしても所得が20万円を超えるなどして確定申告が必要になった場合は無効になります。書類を提出していたとしても、再度確定申告で手続きしなければなりません。
(4)や(5)は副業として認識していないこともあるかもしれませんが、確定申告の対象となりますので注意しましょう。
まずは勤め先が、副業を許可しているかどうか就業規則を調べましょう。会社によっては特定の業務、業種のみ許可するケースや、事前申請が必要な場合もあります。規則に違反した場合は、解雇や懲戒といったペナルティを課されることもあるので注意しましょう。
また、クラウドソーシングなどで副業をしている方は雑所得として計算するのが一般的です。ただし、副業ではなく本業として収入を得ている方は事業所得として扱う場合もあります。イラストレーターやライターとして活動しているなら雑所得で計算しましょう。