副業が難しいのは 民間企業だけではありません
副業が難しいのは、民間企業だけではありません。公務員の場合は、倒産しない、リストラがないなど安定している反面、民間企業比べて、制約も多く、公務員が副業をするのはとても難しいのです。
最後に、副業の確定申告についておさらいしてみましょう。
また、マイナンバー制度によって副業がバレることがあると思っている人もいるかもしれませんが、結論からいうとその可能性は限りなく低いです。
給与所得者が副業で給与収入を得た場合、収入金額に関わらず確定申告を行う必要があります。 確定申告を行う際には、本業での源泉徴収票と副業での源泉徴収票が必要になります。
役所が会社へ個人が副業していることを知らせることはありませんし、会社から役所へ個人が副業していることを問い合わせることもできないからです。マイナンバーの利用目的は、法律によって厳しく定められており、個人が副業しているかを知るために利用されるようなことは絶対にありません。
では、会社に秘密で副業をして、バレたときにはどんなリスクがあるのでしょう?
会社が副業解禁している場合でも、副業でいくら稼いでいるのかは会社側に知られたくない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
副業をして確定申告をしなければいけない対象者であるにも関わらず申告をせず、特にその内容が悪質であると判断された場合、「重加算税」が課せられます。
副業で給与を受け取った際、あなたに給与を支払った会社側が源泉徴収をしているか、していないかを確認しましょう。支払調書を受け取っていれば正確ですが、支払調書の作成と送付は義務ではないため、作成・送付する会社と、しない会社があります。
副業の確定申告や住民税の申告をする際に、住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択することで普通徴収が可能になります。申告書が受け付けられると、住民税の納付書が役所から送られてきます。この納付書によって支払いを行います。こうすることで本業の会社に通知される住民税決定通知書の額に変化が生じることがなくなり、ダブルワークをしていることが会社の人間に知られてしまう危険性を大幅に減らすことができます。
副業で得た収入分の住民税を給料から差し引くのではなく、自分で直接納付するようにしてしまえばよいのです。このような住民税の支払い方法を「普通徴収」といいます。
副業の給与収入が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
副業して稼いでいることが会社に知られる要因は「住民税」にあります。住民税は確定申告書をもとに、市区町村が納めるべき金額を計算します。
また、外に働きに出る必要がないので、単純に職場の人間に副業先で働いている姿を見られてしまうといった心配もありません。
。これも間違いです。2か所以上から給料を受け取り、年間20万円以上の副業収入がある場合には確定申告が必要になります。ならば副業での収入を20万円未満に抑えてしまえば、確定申告の必要もなく本業の会社にバレない、と考えてしまいがちです。