ここで注意したいのが 副業が会社にバレることです
所得とは、売上からその売上を上げるためにかかった費用、つまり経費を差し引いた金額のこと。副業の売上から、副業をするためにかかった経費を差し引いて、20万円を超える所得があれば確定申告が必要、というわけです。
・副業による収入については、個人が申請する必要がある
サラリーマンは勤めている会社が所得税の計算や納付を代行してくれますが、中には自分で確定申告をしなければならないケースもあります。まず、年間の給与所得が2,000万円を超えている人、あるいは給与所得あるいは退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には申告が必要です。
さらに源泉徴収義務のない団体や事業者から給与の支払いを受けている場合も自分で申告しなければなりません。
確定申告の申請期間は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日~3月15日となります。確定申告と聞くと難しいイメージがありますが、副業収入とふるさと納税の申告程度であれば初めてでも問題ありません。書類での申請、もしくはPCなどを使ったe-Taxを使って申請しましょう。
全額分をしっかりと控除するために、自動的に特別徴収へと切り替えられてしまっている可能性があります。そうなると勤務先の会社に届く税金の通知書に住民税の総額が記載されてしまうため、会社に副業がバレてしまうのです。
では、どんな副業が人気なのでしょうか。同調査の正社員が行っている副業ランキングを見ると、1位がYouTubeやブログ運営などの「WEBサイト運営」で全体の12.6%を占めています。2位が「配送・倉庫管理・物流」11.2%、3位が「ライター・WEBライター」8.6%と続きます。
ここで注意したいのが、副業が会社にバレることです。会社で禁止されているのに副業をするのは論外ですが、中には副業をしていることを単に会社に知られたくないという方もいるでしょう。
●法律上、明確な定義はない
よく、複数の職業をしている人は「本業」と「副業」といった呼び方で仕事を分けていますが、法的には副業に関する明確な定義というものはありません。社員が副業に就くのを禁止している会社は数多くありますが、株式投資で利益を上げてもこれを副業とは見なさずに容認する企業もあるなど、その境界線にはあいまいなものがあります。
企業が副業を禁止する理由は「社員が他の仕事に従事して会社の評判にかかわる」「副業に時間を奪われて本業がおろそかになる」といったものですが、本業に差し支えのない時間帯に副業に勤しむのであれば特にうるさいことは言わないという企業も多いようです。
副業をしている人の多くが気になるのが確定申告ではないでしょうか。会社員の場合、給与から税金が天引きされ、年末になると会社が年末調整して過不足を調整してくれるため、原則として確定申告は不要です。しかし会社員の場合、本業の収入の他に副業による「所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。
副業の組み合わせとして多いのが次のようなケースです。
社会人であれば就業中の会社に勤めるかたわら、副業によって得られる収入にあこがれを抱く方も多いのではないでしょうか。ひとくちに副業といってもその種類は様々です。
会社員であっても、20万円を超える所得がある場合は、正しく確定申告を行いましょう。住民税を自身で納めることで、会社に伝わることなく副業することも可能です。
●申告しないとどうなる?
副業で収入を得ているのに意図的に申告を行わなかった場合、これは脱税行為と見なされますので注意したいものです。ついうっかりと確定申告の時期を逃してしまったというのであれば、できるだけ早く税務署に相談に行って指示を仰ぎましょう。
株式会社パーソル総合研究所が行った「副業に関する調査結果(個人編)」によると、現在副業を行っている正社員の割合は9.3%ですが、過去に副業をしたことがある人を含めると18.8%になります。さらに、副業をしていない人でも40.2%の人が副業をしたいと思っています。今後も副業をする人が増えていくと考えられます。
確定申告は慣れないうちは面倒に感じるかもしれませんが、ソフトを利用して副業の収支などを毎月細かに入力していけば申告の時期になってあわてることもありません。家計簿感覚で経費などが発生した都度、書き込んでいくと簡単です。
●確定申告をすると副業をしていることが会社に知られる?
・住民税の金額から露見するケースが多い
副業には株式投資のように時間的な拘束をほとんど受けないものもあればアウトソーシングの在宅ライターのように週に10時間以上など長時間の労働を要するものまでさまざまな種類があります。働き方改革という政府のテコ入れがあって、最近では大手企業の中でも副業を認めるケースも出てきていますが、まだまだ社員の副業には難色を示す企業が一般的であることも確かです。
副業は黙ってさえいれば会社に知られずに済むと考えている人も多いかもしれませんが、実は住民税から露見してしまうことがあります。
住民税というのは本業の給与収入と税務署に提出された確定申告書の所得額を合計したものに課される税金です。確定申告に基づいて計算された住民税額は勤めている会社から天引きされるのが普通です。
年収が500万円の人の住民税は約20万円ですが、年収600万円になると住民税も約30万円に跳ね上がります。このため、給与と比較して住民税が高い社員がいると経理担当者に「給与以外の収入がある」ことがわかってしまいます。
ただし、給与以外の収入は必ずしも副業とは限りません。