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令和3年度の年末調整にかかる税制改正を具体的に解説します!

年末調整のやり直しは どんなケースでも手間や負担が発生します

また、給与所得だけが特別扱いされているのは、そもそも年末調整自体が給与所得者を対象としたものであるためです。

住宅ローン控除を受ける人が、年末調整でこの控除の適用を既に受けている場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の額を 「㉙住宅借入金等特別控除」欄 に転記し、「区分2」欄に「1」と記入しましょう。

年末調整書類を提出後、「年内に結婚・出産した」「年内に再婚し相手に子どもがいた」などが発生した場合、扶養控除や配偶者控除について修正する可能性が生じます。年末調整の基準日は、毎年12月31日となっているため、「年末調整書類の提出後に子供が産まれた」ということも起こりえます。現在は、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、夫婦それぞれの年収が850万円を超えていれば新生児でも「所得金額調整控除」の対象となります。また、年末調整書類には、来年度の住民税に関係する申告も含まれているため、新生児の情報は必要になります。再婚相手の16歳以上の子供を扶養することになった場合も、扶養控除が適用されるため、修正が必要になります。

原則、収入の一番多い勤務先で年末調整を行うのが一般的なので、年末調整書類は収入の一番多い勤務先に提出するのが良いでしょう。

年末調整のやり直しは、どんなケースでも手間や負担が発生します。そのため、紙で手続きをしていると、書類の訂正は二重線等の書き込みで済んでも、再計算はまたイチからの調整になってしまいます。特に、年収が大きく控除額に影響する今の年末調整業務は、再申告が必要かどうかを把握するのも「計算が全て終わってから」になってしまう点が厄介です。ただでさえ忙しい年末から年始にかけて、紙で年末調整申告書をやり取りして年末調整計算をやり直すのは、もはや限界でしょう。現有の給与計算システムがどのように対応しているかも確認しつつ、なるべく早く年末調整手続きをデジタル運用に切り替えることも大切な業務改善の1つです。業務の効率化を図るためにも、ぜひ年末調整業務のデジタル化をご検討ください。

どの勤務先で年末調整するべきなのか?また、年末調整後に確定申告することで得られる利点についてもまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。

年末調整においてその基礎控除の有無を判断するためには、会社側で合計所得金額を認識する必要があります。そのために設けられたのが「給与所得者の基礎控除申告書」です。

年末調整書類に訂正や修正が発生すると、内容によっては控除額に影響することになるため、正しい情報をしっかり確認しなければなりません。年末調整をやり直す事態には様々なケースがありますが、次のような場合に発生しやすくなります。

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。昔から、実家の飲食店で経理を手伝っていたこともあり、従業員さんの年末調整、自分や家族の確定申告、法人の決算などを長年経験してきました。このブログでは今までの経験を生かし、手続き・税金・経理・節税などの題材を中心に書いています。

給与または賞与の支給控除項目に、年末調整の差額を精算するための項目を設けて、還付・追徴する金額を反映します。

住宅ローン等の適用初年度の減税控除
住宅借入金等特別控除として、個人が住宅ローン等を利用し住宅の新築、取得、または増築等をした場合、それらにかかわる住宅ローン等の年末における残高を基準として、一定金額を控除できます。適用初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。

一方で、年の途中で退職し1ヶ所だけの勤務になっている場合は、前のバイト先で源泉徴収票をもらって新しいバイト先に提出すれば、新しい勤務先でまとめて年末調整を行ってくれます。

過年度の年末調整の誤りがあったとき、税務署からのやり直し通知が届きます。ほとんどの場合は追加徴収で、年末調整の半年後に届くことが一般的です。年末調整のやり直しを求められるのは、主に、配偶者(特別)控除や扶養控除、基礎控除に誤りがあった場合です。こうしたケースは、企業には源泉徴収義務があるため、従業員が確定申告で修正するのではなく企業が対応しなければなりません。通知が届いた時点で、まず従業員に事情を確認し、申告内容を修正するとともに再計算を速やかに行って不足税額を納付するようにしましょう。特に、給与以外の所得が漏れていたりすると、新たに納める税金のほかに無申告加算税がかかるので要注意です。

昨年2020年の税制改正では大きな変更があったため、今年は年末調整に関わる大きなトピックは無いと想定されていました。しかし内容を確認してみると、実は年末調整の実務が大きく変わるものも含まれてます。令和3年度の年末調整にかかる税制改正を具体的に解説します!

個人事業主や年末調整の対象から外れた人は正確な納税が行えないため、必ず確定申告を行わなければいけません。また、副業や2つ以上のアルバイトをしており掛け持ちで働いている場合は1ヶ所の勤務先でしか年末調整が行えないため、年末調整を行っていない勤務先での収入に関しては確定申告を行う必要があります。

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