しかし 個人で副業を行なった方は普通徴収を選択することが可能です
住民税には給与天引きで納付を行なう「特別徴収」と自分で納付を行なう「普通徴収」の2種類があります。基本的に給与は特別徴収を行なうことが法的に義務付けられているため、アルバイトやパートで副業をしている方は普通徴収を行なうことはできません。
副業はプライベートの空き時間を充てますが、本業が忙しく、そもそもプライベートの時間を確保できないと、副業に従事できません。始業前の朝活で、終業後の1時間、土曜日など、無理なく続く範囲で、副業時間を捻出しましょう。
副業の所得が20万円超になると確定申告が必要になります。その時に備え、これから副業を始める人は税金や確定申告について早めに情報を集めておいたほうがいいでしょう。
副業の形態はさまざまですが、大きく分けて4種類あります。自身の目標やライフスタイルに、どれがマッチしているか想像してみましょう。
しかし、公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法で副業が禁止されています。一部、災害時の復興を図るために地域活動への参加を認める場合もありましたが、基本的には情報漏洩を防ぐため、また公正中立な立場で職務を遂行するために副業はNGなので、注意しましょう。
生活を充実させるために、セカンドキャリアの種まきに、さまざまな目標をもって始める「副業」という新しいスタイル。その方法は多様ですが、ひとつに絞らずに、変化していくライフスタイルに合わせてチャレンジしてみると良いかもしれません。その際は記事を参考に、きちんと所得別に確定申告を行ってくださいね。
本業以外でも給与収入を得ている会社員は、「副業の給与収入」と「給与所得と退職所得以外の所得」の合計が20万円を超えたら確定申告が必要です。
なんとなく本業とは違う、サブ的な労働形態をイメージする「副業」ですが、実際にはどういったものを指すのでしょうか。
ただ、「副業の給与収入」と「給与所得と退職所得以外の所得」をどちらも得ている人は、それらが合計で20万円を超えないかチェックする必要があります。
働き方改革の影響もあって、近年では「副業OK」という会社が増えてきました。そのため、会社勤めのかたわら、副業でプラスアルファの収入を得る方も増えています。
以下、本業で勤め先から給与を得ている人が副業に従事していることが前提条件です。
確定申告とは、1年間の個人の収入・支出、世帯内の状況などの詳細を記載した申告書を税務署に提出することで、納付すべき所得税額を確定する一連の作業を指します。副業で一定額以上の収入を得た場合は、給与の年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。
副業や投資は少額だとしても、確定申告するつもりで行うことをおすすめします。
しかし、個人で副業を行なった方は普通徴収を選択することが可能です。確定申告書の「住民税に関する事項」にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項目で「自分で納付」を選択すると、普通徴収で住民税を納めることができます。
これから副業を始める人、初めて確定申告をする人は「必ず領収書をもらう」ということを心がけてください。いざ経費を計算しようと思っても、その証拠となる領収書を持っていない人が意外と多いからです。副業するなら、インターネット料金、文房具、打ち合わせ代など、こうした出費も領収書をもらうことを習慣づけたほうがいいでしょう。