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パート掛け持ち 扶養内

パート掛け持ち 扶養内

パートやアルバイトの方でも、2ヵ所以上から給与をもらっている場合や、源泉徴収されていて年末調整を行っていない場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。年の途中でアルバイトを辞めて再就職していない方や、医療費控除など各種控除の申告をする際にも確定申告が必要です。

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その他に「106万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれるものがあり、この2つは、社会保険を支払うかどうかの収入額のラインとなります。この税制上の扶養に関係する「税金」と、社会保険上の扶養に関連する「社会保険」の違いとは一体どんなものなのでしょうか。それぞれ解説していきます。

住民税は、自治体にもよりますが目安として収入が100万円を超えると支払う義務が発生します。また、所得税については年収が103万円を超えた場合に支払う必要が出てきます。これは一般的に「103万円の壁」と呼ばれ、扶養から外れる基準の収入額となります。

年収103万円を超えると、扶養控除から外れてしまい、所得税を支払わなくてはなりません。

個人事業主として所得金額が月3万前後でパートとのかけもちをする場合、扶養内で働くにはパートでいくらまで稼いでもいいのでしょうか?

これらの違いは税制上の扶養なのか、社会保険上の扶養なのかという点にあります。交通費の扱いについて知るために、まず前提として必要な扶養控除の種類に関する知識を解説します。

ダブルワークに励むシチュエーションを想定すると、正社員として週40時間働いている人が休日に短時間の仕事をする、短時間のパート勤務をしている人が他のパート勤務を掛け持ちするなどが考えられます。正社員の人がダブルワークをする場合、本業の他に週20時間以上の副業をするのは心身共に非常に疲れることでしょう。雇用する事業所でも割り増し賃金を支払う必要があり、疲れから事故を起こしやすい可能性も高くなるので、週に数時間程度の勤務になると考えられます。本業で労働保険も社会保険も加入しているので、副業の事業所では労働者災害補償保険のみの加入になります。本業に支障が出ない程度に働くよう注意しましょう。短時間のパート勤務を掛け持ちする場合、どちらの勤務も週20時間で合計40時間という例も考えられます。どちらの事業所でも雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入できるとなった場合、雇用保険と健康保険は主な事業所を選んで加入、厚生年金保険は2カ所で加入・保険料は賃金に応じて按分して負担という形を採ります。該当する人は、主な事業所として選んだ勤務先を経由して、ハローワークや年金事務所に届けます。主な事業所で20時間、他の事業所で10時間というような勤務の場合は、3つの保険は主な事業所で加入します。週20時間に満たない短時間勤務のパートを掛け持ちするような場合は、いずれの事業所でも労働者災害補償保険のみの加入になりますが、注意点は年収です。例えば、正社員の夫の扶養に入っている妻の場合、健康保険と国民年金保険の保険料の負担は0円ですが、年収が130万円を超えると国民健康保険と国民年金に妻自身で加入することになり、年額30万円程度の保険料負担が発生します。

扶養控除の年収額に交通費が含まれるかどうかを解説してきました。まずは税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いを明確に理解した上で、職場へ自分の希望を伝え、調整していく必要があります。

また、年間の給与が130万円未満に抑えられている場合でも、交通費を合算すると130万円の壁を超えてしまう可能性もあります。特に年収が社会保険上の扶養の壁を超えてしまいそうな方は、一度交通費も確認してみるのをおすすめします。

アルバイトやパートの交通費は103万円の壁には含まれません。ただし、106万円の壁と130万円の壁には交通費が含まれます。

実際に通勤にかかる通勤交通費がどのくらいか、扶養に入っているかどうかによってもどちらがお得なのかは変わってきます。一例にはなりますが、交通費がある場合とない場合でどちらの方がお得になるのかを考えてみましょう。

もし、配偶者の扶養内で収まるように働きたいのであれば、年収に注意して働くようにしてください。

勤務先の保険に加入すると、保険料が賃金から引かれます。自分や家族の手取り額が減ってしまうことを気にする人もいますが、労働者災害補償保険の全額・雇用保険の大部分の保険料が事業主負担になっています。健康保険や厚生年金保険は、事業主が保険料の半分を負担しています。賃金額によっては、少なめの金額でケガや病気で働けないなどの万が一の場合に備えることができます。自分が亡くなった後の遺族のためのお金を増やすこともできます。老後の主な収入源である国民年金・厚生年金額も少しずつ増えていくので、メリットが多いと言えそうです。週20時間以上勤務するパート労働者が社会保険に加入できるようになったのは平成28年10月からで、大規模な事業所に限られていましたが、平成29年4月からは事業主と労働者が合意すれば事業所の規模に関係なく加入できるようになりました。実際に、規模は小さくても社会保険を適用する事業所が増えてきています。これから短時間勤務でダブルワークを始めようと考えている人は、社会保険を適用している事業所を選んでも良いのではないでしょうか。

パートやアルバイトでも、条件にあてはまる場合には、確定申告を行う必要があります。特に、複数の事業所での勤務や短期アルバイトを行っていた場合は、源泉徴収によって税金を払いすぎになっているケースがあります。少々手間はかかりますが、確定申告をして、正しい納税を行うようにしましょう。

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