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パートかけもち 社会保険

パートかけもち 社会保険

子どもの帰宅出迎えや介護の送り迎えなど、家庭の予定によってはなかなかまとまった時間のパートができないという人も多いでしょう。最近では昼間に4時間、夜に3時間と分散して働くというケースも増えているようです。

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掛け持ちをしているパートタイマーのシフト管理が効率化し、年収の上限オーバーといったトラブル防止の手助けとなります。

しかし、多数のパートタイマーを雇用している企業にとって、一人ひとりの勤務時間制限に注意してシフトを作成することは容易ではないでしょう。

平成28年10月に社会保険の加入要件が拡大してからこの壁が生まれました。しかし、必ずしも年収が106万円以上になったからと言って社会保険加入対象者になる訳ではないのです。「正社員が501人以上」等先程の5つある要件に全て該当して初めて加入対象者となります。106万円というのは、加入要件のひとつで「月額8万8千円であること」とあるように8万8千円×12ヶ月=1,506,000円で「106万円」となったのです。

平成28年10月に社会保険の加入要件が拡大される以前は、非正社員の社会保険加入には、正社員の4分の3以上の勤務が必要でした。よってダブルワークをしても、両方の会社で社会保険の加入対象者になることは滅多になかったのです。しかし、要件拡大に伴い、メインの会社とダブルワーク先の会社と両方で加入要件を満たす可能性が増えてきています。

扶養から外れてしまうと、確定申告や社会保険はどのように変わるのでしょうか。また、扶養内でダブルワークをするためには、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

社会保険の適用拡大は、従業員にどのような影響を与えるでしょうか。そもそも、社会保険適用拡大の背景には、多様な働き方が進む中でも、すべての世代が安心して働き、老後の安心を確保するためにあります。働き方の形態にかかわらず充実した社会保障の仕組みを強化することを目的としています。

パートタイマーが「どちらの職場をメインとして働くのか」を聴取するほか、必要に応じて勤務日数の調整を行ったり、状況によっては年末調整などの手続きも必要になります。

A社とB社の両方で要件を満たしているので、両方の会社で社会保険に加入します。ただし、両方週30時間の労働ではオーバーワークになってしまいますので、このケースがありうるのは、両方週20時間でも社保適用になる事業所の場合です。概ね両社とも501人以上の会社、というケースですね。

そのとき、雇用側が気をつけなければならないのは「税金」や「保険制度」についてです。もしパートタイマーが職場を掛け持ちをしている場合、年末調整や社会保険の加入といった手続きに影響が出る場合もあります。

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まずは、社会保険の種類や加入要件を理解し、ダブルワークでの働き方や社会保険の加入条件を見直してみましょう!

今後はメインの会社で社会保険関係の手続きを行います。

この法律では、パートタイマーを雇用する際に、「職務の内容や福利厚生などの待遇が正社員などと異なる場合、決して差別的なものであってはいけない」と定められています。

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