副業

パート掛け持ち 扶養外

パート掛け持ち 扶養外

年に一回、扶養先の企業で家族の収入確認が行われます。

親や配偶者の扶養に入ってバイトをしているだけなら、年収130万円を超えると社会保険から外れることになります。

扶養控除等申告書の勤労学生の項目に〇をつければOKです。

扶養内で働いているパート主婦がダブルワークをする場合、収入が増えることで扶養から外れてしまう可能性があるため、注意が必要です。

子どもの帰宅出迎えや介護の送り迎えなど、家庭の予定によってはなかなかまとまった時間のパートができないという人も多いでしょう。最近では昼間に4時間、夜に3時間と分散して働くというケースも増えているようです。

パートの掛け持ちをするときには、確定申告をどのようにするかや扶養内で働くための条件はどのようになっているかを考えて仕事をするとよいかもしれません。収入によっては社会保険や雇用保険などが関係することもあるようなので、掛け持ちしているパートの合計金額を確認して働くことができるとよいですね。

学生であれば、通常は両親どちらかの扶養に入っている状態です。
学生が派遣バイトの収入によって親の扶養から外れないよう調整するには、登録して働いている派遣会社へ「親の扶養内で働きたいんですが…」と一言相談しておけばOKです。

まず、健康保険ですが、親や配偶者の扶養になっている場合は、自分で健康保険料を納めなくても治療を受けられましたが、年収130万円以上になると、扶養からはずれ、バイト先の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できない場合(*)には、国民健康保険に加入しなければならず、こうした社会保険料を自分で納めることになります。

パートタイムの仕事を掛け持ちすること自体は、法律でも認められています。しかし、事業主側からすると、快く思っていない場合もあるでしょう。本人側も自分を激務に追い込んでしまうと、作業能率が低下してしまうばかりか、事故や体調を崩す原因にもなってしまいます。肉体的・精神的な負担も考慮する必要はありますが、給与などの扱いについても考えることも必要。会社の規則に添って、お互いにトラブルを避け、快く働けるよう相談する必要がありそうです。

個人事業主やパートで掛け持ちしている場合、所得税を確定させられるのは自分しかいません。ですので、収入や所得税の金額を記載し税務署に提出して、初めて所得税を確定させられるのです。源泉徴収がなかったり把握できなかったりするならば、確定申告をして所得税を確定させなければなりません。

パートの確定申告をする際の手順としては、下記のようになります。

パートを掛け持ちすれば収入が増えますが、頑張りすぎると、かえって手取り収入が減ってしまうという場合があります。せっかく頑張ったのに、働き損になってしまうのは悲しいもの。事前にしっかりと年収の見込みなどを計算しておき、どれだけ仕事をすればいいか考えつつ、うまく掛け持ちしたいものですね。

パートの掛け持ちや副業等のケースでは、安い価格で確定申告を引き受けてくれる税理士も多くいます。自分が気付かなかった節税ができる場合もあるので、確定申告でお悩みの方は、税理士に依頼することをお勧めします。

また、給与所得が130万円を上回る場合、社会保険をすべて支払わなければなりません。現在、扶養家族の方は自ら社会保険を支払わなければならず、配偶者の方の社会保険料負担も増えてしまいます。

もし、パートを掛け持ちしていることがバレてしまうと、会社とのトラブルに発展する可能性も考えられます。素直にルールに従うか、あらかじめ掛け持ちが認められている職場に応募しておくと、トラブルを避けることができるでしょう。

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