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年末調整を忘れた場合は 自分で確定申告をしましょう

年末調整を忘れた場合は 自分で確定申告をしましょう

しかし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できるのは1カ所のみであり、提出先がメインの勤め先とみなされます。そのため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は本業や主たる勤め先に提出して、年末調整を受けましょう。

年末調整と確定申告のどちらにも間に合わなかった場合には、還付申告制度を利用すると良いでしょう。還付申告制度は年末調整や確定申告と同様に、納めすぎた所得税を還付してもらえます。申請の方法は確定申告とほぼ同じで、確定申告用書類(申告書A)が求められます。また、申告の期限は対象年度の翌年から5年間となっており、確定申告よりも長期に渡ります。

年末調整は1年間の収入を元に計算するので、年度の途中でアルバイト先を辞めてしまった場合、辞めた後の収入がわからないため、元の勤務先では年末調整ができません。

年末調整を受けられるのは1社のみと決まっています。2ヵ所以上でバイトしている場合は、給料が多いバイト先の確定申告は会社にやってもらい、給料が少ない方は自分で確定申告をするという方法が一般的です。

年末調整は社員数が多いほど業務量が増えるため、効率的なシステムの導入やデータ管理をしていきたいものです。効率的に年末調整をこなすためには、社内DX化を進めるのが良いでしょう。そこでおすすめしたいのがTRYETINGの「HRBEST」です。HRBESTは誰にでも操作しやすいツールのため、学習コストがかからずに利用できます。HRBESTで効率的に業務をこなし、年末調整の業務負担を軽減していきましょう。

年末調整の対象になる条件の一つは働いている時期。1年を通してそのアルバイト先で働いている、または年の途中から年末まで働いていることです。ポイントは年末時にそのアルバイト先で働いていることです。

いわゆる日雇い労働者のように、継続して同一の雇用主に雇用されているわけではない方は、年末調整の対象になりません。派遣会社に登録して派遣社員として働いている場合は、基本的には派遣会社が年末調整を行ってくれます。

そのため、すべての源泉徴収票を集めて確定申告を行ない、正しい額面の所得税を納めましょう。年末調整後は、それぞれの勤め先で源泉徴収票が発行されます。確定申告では源泉徴収票が必須のため、必ず発行、保存をしておきましょう。

年末調整を忘れた場合は、自分で確定申告をしましょう。確定申告は、一般的に翌年の3月15日までが期限とされています。しかし、今年は新型コロナウイルスの影響もあり、4月15日までとなっていました。確定申告時には、企業で発行される源泉徴収票を持っていれば申告可能です。初めての方でも、確定申告の期間内は無料相談会などもおこなわれているため、気軽に申告ができるでしょう。

年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税された所得税を、正確な課税額に調整し直すことです。毎月の給料から所得税が天引きされていることに、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。天引きした所得税を、会社が従業員の代わりに税務署に納税することが、源泉徴収です。

年末調整は「給与」を得ている方を対象にして行われるものであり、給与以外の形で収入を得ている方に対しては年末調整を行う必要はありません。例えば業務委託契約の方に対して支払われるお金は「給与」ではなく「報酬」という形になるので、そのような方は年末調整の対象外となります。

年末調整以外に、経理や総務、人事、法務、財務など、書類作成の機会が多いバックオフィス業務においても、マニュアルは有効です。書類作成の問題点は、記入ミスや記入漏れなどによる書類の修正や問い合わせ対応です。ミスを事前に防ぐため、書類作成時の細かな注意点を手順とともにマニュアルにまとめることで、バックオフィス業務の効率化が期待できます。

マニュアルに年末調整の手順をまとめることで、テレワーク中の従業員も年末調整を用意に行えます。年末調整の知識を持たない従業員も、手順に沿って記入するだけで年末調整の書類が用意でき、問い合わせの大幅削減も期待できます。
年末調整の電子化が当たり前となることも想定すると、手順をマニュアルにまとめて誰がいつどこにいても手続きを行える環境の整備は、今後必須となるでしょう。

複数の会社でアルバイトをしていても、年末調整ができるのは1社だけです。同時に複数の会社でアルバイトをしていても、それぞれの会社は、自分の会社のことしかわかりません。

配偶者控除等申告書(給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書)は、年末調整においてその年の基礎控除、配偶者(特別)控除、および所得金額調整控除を受けるための申告書です。これは全ての給与取得者が提出しなくてはならない申請書ではなく、年末調整において配偶者控除等を受けたい人のみが提出する申告書です。
詳しくは国税庁「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」をご覧ください。

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