副業

ただし そこで問題になるのが副業収入の確定申告です

副業をしていると 税金の計算は確定申告で行わなければなりません

高橋創:税理士の高橋創と申します、よろしくお願いいたします。今日は「副業の確定申告、ここからはじめよう!」ということで、確定申告とはなんぞやというところから話をしていきます。

「副業を始めようと思うけれど、書類は何を出せばいいんですか?」という質問もよく聞かれます。開業時に出す書類は、大まかに分けてスライド⑦の5つになります。

どちらの所得になるかは副業の反復継続性の有無などによって区分されるのですが、自己判断で反復継続性が有るので事業所得と思い込み還付申告を行うのはリスクがあります。

サラリーマンが副業投資をしている場合に知っておかなければならない、税金や確定申告について解説していきます。

「『対価を得て継続的に行なう事業』に該当するといえるかどうかは、法27条1項、法施行令63条に規定する具体的業種を参照したうえ、諸般の事情を考慮したうえ、社会通念上、営利を目的として継続的に行なわれる事業と認められるかどうかによってきめられるべきであると解するのが相当である。そして、右の意味での事業性を認定するについて、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在することは、必ずしも必要ではないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない。」

皆さんが周りに副業を始めるとかいうと、「あれ経費で行けるから、俺は大丈夫だったから」ていう話をする先輩風を吹かす人が結構いるんですけれど、絶対信じちゃダメですよ。その人がジャッジする話じゃないからね。

副業が事業所得と認定されれば給与所得との損益通算が可能ですが、雑所得と認定されてしまうと給与所得との損益通算が出来ないのです。

ただし、確定申告が不要な場合は国に対する税金である所得税だけで、地方税である住民税については確定申告が必要になります。所得税の確定申告が不要な場合でも確定申告をしておくと、市区町村へ自動的に必要な情報が送られますので、副業収入がある場合には確定申告をしておくことをおすすめします。

「副業元年」と呼ばれた2018年に引き続き、副業や兼業は今年も注目を集めそうです。ですが、中には「副業に興味はあるけれど何から始めたらいいかわからない」「副業を始めて収入を得たけれど確定申告の方法がわからない」といった疑問を抱える人もいるでしょう。

正業でも副業でも、何らかの収入があったのであればきちんと申告し、相当分の納税をしなくてはなりません。故意にそれを申告せずに放置していると、脱税行為となってしまいます。当然罰則があり、加算税や延滞税などの重いペナルティを受けることにもなりかねません。副業であっても、収入があればきちんと申告しましょう。

なお、実際に副業を行っている、つまり「エア副業」ではないとしても新たな問題が待ち構えています。それは、副業がどのような所得の種類になるのか、という問題。

確定申告は、確定申告書などの必要な書類を税務署に提出し、計算した税額を納付することで完了します。
サラリーマンの副業の場合には、会社から交付される源泉徴収票も必要です。

ただし、そこで問題になるのが副業収入の確定申告です。確定申告とは、1年間の所得を計算して税務署に申告し、納税することをいいます。

前段では、事業所得となるには本業、副業を問わないといいながら、後段では、本業であるかどうかは重要な要素といっています。つまり、副業であることは、事業所得か否かの判断をするに当たって、不利な要素となっているということです。

サラリーマンで副業をしている方や、これから副業をしたいと思っている方も多いと思います。
副業をしていると、税金の計算は確定申告で行わなければなりません。

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