副業

副業分だけ確定申告

副業分だけ確定申告

副業のすべてを事業所得にしたいところですが、事業所得に区分すべきかどうか判断する際には、安定的且つ継続的に一定規模の所得があるかどうかが目安となります。実態を無視して無理に事業所得扱いにしてしまうと修正申告を求められることがありますので、いずれの所得として区分すべきか迷った場合には、所轄の税務署で事前に相談することをおすすめします。

「少しでも使えるお金を増やしたい」「残業が減ったのでできた時間を有効に使いたい」などの理由で、副業を始めた方も多いのではないでしょうか。しかし、本業に加えて副業をしている場合、年末調整でどのように処理すればいいのか悩むことも。

以下、本業で勤め先から給与を得ている人が副業に従事していることが前提条件です。

副業の形態はさまざまですが、大きく分けて4種類あります。自身の目標やライフスタイルに、どれがマッチしているか想像してみましょう。

最後に、副業の確定申告についておさらいしてみましょう。

個人の副業にかかる税金は、所得税と住民税です。しかしこれは副業だからかかる税金ではなく、本業などの会社から受け取る給与収入にもかかっています。

法人格を持たない個人事業主が行うものと思われていますが、会社員であっても年収が2,000万円を超える場合や、副業収入が20万円を超える場合、住宅ローン控除を初めて受けるとき、災害被災による控除を受けるときなど、確定申告が必要になるケースは意外と多くあります。

副業で利用した経費は経費として計上しましょう。国税庁のこちらのページ(国税庁:スマホで確定申告(副業編))は経費についての記載もわかりやすく、おすすめです。長くなるためここに並べるのは省きますが、国税庁の該当PDFページは見やすくわかりやすいためぜひこちらを参考にしましょう。国税庁のページですから、税金に関して最も信頼のおける出典です。

副業が赤字になった場合、事業所得なら給与所得との通算が可能ですが、雑所得では通算することができません。

青色申告には主に4つのメリットがあります。1つ目は、65万円または55万円、もしくは10万円を経費にすることができる点。2つ目は、副業の事業所得に損失が出たら、給与所得などと相殺をして減税できる点。3つ目は、損失の繰越ができる点。そして4つ目は、少額減価償却資産の特例(本来は10万円未満だが、30万円未満までその年の経費に入れることができる)を有する点です。

この所得の計算には必要経費の算出が必要ですが、ここでいう必要経費とは、その収入を得るためにかかった費用をいい、主には事業所得、不動産所得、山林所得、及び雑所得の4つの所得金額を計算する際に収入金額から控除されるものです。どのような費用が必要経費になるかは副業の種類によって異なります。

また、副業の報酬の支払先が源泉徴収を行っている場合があります。この場合は確定申告が義務付けられているわけではありませんが、自分で確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。

確定申告書B第二表には、所得税のみならず住民税や事業税についての情報を記載する欄があり、右下の方に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところがあります。ここで、副業のうちアルバイトなどの給与所得以外のものについては「自分で納付」に〇をつけることで、会社には副業分の税額通知がいかなくなります。副業分については市区町村から本人宛に税額が通知されるので、年4回払いで副業分の住民税を納めれば大丈夫です。

例えば、会社員として年間所得が300万円あり、副業による所得が-50万円だった場合、副業が事業所得なら給与所得と相殺して年間の所得は250万円になりますが、雑所得の場合は相殺されずに300万円のままだというわけです。

所得が20万円を超える副業として確定申告が必要なものには、次の(1)~(5)のようなものがあります。

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