副業を行っている場合 その例外の条件に該当する可能性があるのです
2018年、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」から「許可無く他の会社等の業務に従事しないこと」という規定が削除され、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という副業・兼業についての規定が新設されました。
また、副業・兼業の促進に関するガイドラインも作成され、副業・兼業のメリットや留意すべき点を述べたうえで「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」と企業の姿勢についても言及しています。
出典:厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則(外部サイト)
出典:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン(外部サイト)
厚生労働省の指針を受け、副業を認める企業も少しずつ増えています。読者の方の中にも、今の企業に勤めながら、副業を始めようと考えている方もいるのではないでしょうか。
ここで注意したいのが、副業の規模によっては所得税の確定申告が必要になる場合があるということです。
通常、会社員や公務員など勤め先から給与をもらっている方は、源泉徴収で所得税が天引きされているため、自身で納税額の申告や納税をする必要は基本的にありません。
ただし、医療費控除などを利用した場合や住宅ローン控除を利用する初年度など、確定申告が必要になるいくつかの例外があります。副業を行っている場合、その例外の条件に該当する可能性があるのです。
その条件とは、企業に勤めていて・アルバイトやパートといった副業の給与収入が年間で20万円を超える
・アフィリエイトサイトやブログの運営といった副業の所得が年間20万円を超える
・副業の給与収入および所得の合計が年間20万円を超える
という、3つの場合です。
なお、給与収入には勤め先から支払われた給与の他、賞与も含めます。一方、所得は収入から必要経費などを引いた金額です。例えば、ブログの運営で100万円の収入があったとしても、パソコンの購入費用など経費として認められる出費が80万円あった場合は所得が20万円となるので、確定申告の義務はありません。
副業を始めて確定申告が必要になる際の注意点を、中村太郎税理士事務所の中村太郎さんに伺います。
給与所得者は、基本的には「年末調整」で所得税額の計算および過不足精算が行われるので、自分で確定申告をする必要はありません。ただし、「給与額が2,000万円を超える」「副業で年20万円超の所得がある」「2か所以上から給与を受けており、年末調整を行わない側の収入(主たる給与以外の給与)が年間20万円を超える」場合は、確定申告が必要です。このほか、同族会社の役員や親族で会社から給与のほか不動産収入や貸付金の利子などの支払いを受けた場合、災害減免法により源泉徴収税などの猶予を受けた場合、在外公館勤務などで給与の支払時に所得税の源泉徴収をされないことになっている場合も、確定申告が必要になります。
副収入の額は、年末から遅くても翌年2月までに支払い元の企業から通知があります。アルバイト・パートなどの給与所得であれば「源泉徴収票」が送付されるので、勤務先と副収入分を合算して「給与所得」として申告します。それ以外の個人で請け負った副業は支払い元から送られる「支払調書」に記載された金額を「雑所得」として、本業の源泉徴収票に記載された金額を「給与所得」として申告します。これらの書類が送付されない場合は、必ず先方に確認しましょう。
上で見た所得の種類を前提に、副業と確定申告の要否について説明します。
しかし、公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法で副業が禁止されています。一部、災害時の復興を図るために地域活動への参加を認める場合もありましたが、基本的には情報漏洩を防ぐため、また公正中立な立場で職務を遂行するために副業はNGなので、注意しましょう。
確定申告書を作成するのに必要な、本業や副業の勤め先で受け取る源泉徴収票、支払調書、控除関係の書類などを手元に準備します。2月に入っても届いていない場合は、必ず問い合わせて少なくとも2月末には手元にすべて揃っているようにしましょう。
自分が損をしないためにも、税金にまつわる知識を身につけておくことが大切です。
ここでは、副業を行っている場合の住民税について、その仕組みや計算方法、支払い方法、注意点などを解説していきます。
本業を持つ場合、勤め先で年末調整して源泉徴収票を受け取った後、毎年3月までに確定申告を行います。手続きの流れは副業でも個人事業でも基本的に同じです。初めてで不安があれば、管轄の税務署に問い合わせしましょう。
その際に知っておかなければいけないのが、副業で得た収入がどの所得に分類されるか、という点です。所得は「収入から必要経費分を差し引いた額」を指しますが、所得の分類によって必要経費の適用範囲、税の計算方法が異なります。ではどの副業が、10種類ある所得の分類のうちどれに当てはまるのか、具体例を挙げてみました。
住民税は所得によって額が決まりますが、基本的に給与から特別徴収として天引きされます。そのため、市区町村から特別徴収義務者である会社へ住民税の通知が行われますが、その際、給与から算出された金額よりも高いと、副業を行っていると知られてしまうことも考えられます。
本業のほかに副業(アルバイト先)を持っていて、そちらで源泉徴収が行われている場合、確定申告をすることで還付金が受け取れる可能性があります。
(4)や(5)は副業として認識していないこともあるかもしれませんが、確定申告の対象となりますので注意しましょう。
働き方改革の影響もあって、近年では「副業OK」という会社が増えてきました。そのため、会社勤めのかたわら、副業でプラスアルファの収入を得る方も増えています。
収入のあるところには必ず、税の申告がついて回ります。たとえ副業であっても、確定申告はしなくてはならないはずですが、実際のところはどうなのでしょうか。
なんとなく本業とは違う、サブ的な労働形態をイメージする「副業」ですが、実際にはどういったものを指すのでしょうか。