副業をすると 本業以外からも収入を得ることになります
いずれも社員の副業が原因で、会社の利益を侵害するに至った場合は、懲戒処分となる可能性があります。また、“黙っていれば大丈夫!”という考えは甘いようです。
副業とは、会社員などの本業がある方が、本業以外からも収入を得るためにする仕事のことです。つまり、副業をしている方は、少なくとも2ヵ所以上から収入を得ることになります。「平成29年就業構造基本調査」によると、副業者比率(有業者(本業がある人)に占める、副業がある者の割合)は4.0%(267万人)で、この数値は年々上昇しています。さらに、追加就業希望者比率(有業者に占める、本業を続けるほかに副業などをしたいと思っている者の割合)は6.4%(424万人)で、こちらも年々上昇しています。要するに、日本では副業志向が高まっているのではないでしょうか。ちなみに副業の目的は、生活費に余裕を持たせたい・お小遣い稼ぎをしたいといった金銭面であったり、スキルアップをしたい・生きがいがほしいといったキャリア面であったりとさまざまです。副業の仕方も、アルバイトや内職、株式投資、フリマアプリを利用した販売、個人での起業などいろいろあります。
その際に知っておかなければいけないのが、副業で得た収入がどの所得に分類されるか、という点です。所得は「収入から必要経費分を差し引いた額」を指しますが、所得の分類によって必要経費の適用範囲、税の計算方法が異なります。ではどの副業が、10種類ある所得の分類のうちどれに当てはまるのか、具体例を挙げてみました。
10分未満の動画で、副業している人の確定申告について分かりやすく解説しています。確定申告の役割から丁寧に解説しているので、初めて確定申告を行う方でも安心です。
青色申告には主に4つのメリットがあります。1つ目は、65万円または55万円、もしくは10万円を経費にすることができる点。2つ目は、副業の事業所得に損失が出たら、給与所得などと相殺をして減税できる点。3つ目は、損失の繰越ができる点。そして4つ目は、少額減価償却資産の特例(本来は10万円未満だが、30万円未満までその年の経費に入れることができる)を有する点です。
もし、会社員を本業とする方が副業としてパートやアルバイトなどから収入を得た場合は、2ヵ所から給与所得を得ることになります。このときの給与所得控除額は、給与収入を合計したうえで算出されます。
副業をすると、本業以外からも収入を得ることになります。所得税は収入が増えれば増えるほど納めるべき金額が大きくなるので、副業をする際はより所得税に注意が必要です。場合によっては、確定申告をした方が良いケースもあります。納めるべき税金を納めなくては、延滞税が課されてしまいます。本記事では、副業をするうえで知っておきたい所得の内訳や確定申告のルールなどを詳しく解説します。副業を始めたばかりの方やこれから始めようと思っている方は、税務トラブルに陥らないようぜひ参考にしてみてください。
副収入の額は、年末から遅くても翌年2月までに支払い元の企業から通知があります。アルバイト・パートなどの給与所得であれば「源泉徴収票」が送付されるので、勤務先と副収入分を合算して「給与所得」として申告します。それ以外の個人で請け負った副業は支払い元から送られる「支払調書」に記載された金額を「雑所得」として、本業の源泉徴収票に記載された金額を「給与所得」として申告します。これらの書類が送付されない場合は、必ず先方に確認しましょう。
以下、本業で勤め先から給与を得ている人が副業に従事していることが前提条件です。
副業をする際には、このようなビジネスカードの申し込みも検討してみてください。
副業解禁の流れがあるとはいえ、まだまだ禁止する会社は少なくありません。会社によっては、副業が知られたときに解雇や懲戒処分に処される場合もあります。
生活を充実させるために、セカンドキャリアの種まきに、さまざまな目標をもって始める「副業」という新しいスタイル。その方法は多様ですが、ひとつに絞らずに、変化していくライフスタイルに合わせてチャレンジしてみると良いかもしれません。その際は記事を参考に、きちんと所得別に確定申告を行ってくださいね。
つまり、原則として、副業で年間20万円以上を稼いだ場合は、確定申告をする必要があります。ここで注意したいのが、収入と所得の違いです。
副業はプライベートの空き時間を充てますが、本業が忙しく、そもそもプライベートの時間を確保できないと、副業に従事できません。始業前の朝活で、終業後の1時間、土曜日など、無理なく続く範囲で、副業時間を捻出しましょう。
副業の形態はさまざまですが、大きく分けて4種類あります。自身の目標やライフスタイルに、どれがマッチしているか想像してみましょう。