副業で利用した経費は経費として計上しましょう
一方、住民税は前年度の所得を元に地方自治体が会社に住民税の決定通知をし、6月ごろに従業員の給与から天引きされていきます。そのときの天引き額は、副業分も上乗せされた収入で住民税が算定されています。
ダブルワークとは、2つの仕事を掛け持ちすることです。と言っても、ダブルワークに明確な定義があるわけではありません。一般には、正社員で働いている会社員が、副業としてアルバイトやその他の副収入を得ている場合に、ダブルワークと言われることが多くなっています。
新しい働き方として話題のパラレルワーク。副業との違いは?
副業容認している会社員の方でも、「会社に副業の収入額を知られたくない」「副業をしていることを周りには知られたくない」などの事情がそれぞれあります。
副業での所得が事業所得や事業的規模の不動産投資による不動産所得の場合には青色申告特別控除65万円が受けられます。しかし、確定申告の提出期限(基本的に3月15日)までに税務署へ確定申告書を提出することが条件の一つです。そのため、住民税の申告だけで青色申告特別控除65万円を受けることは認められません。
副業を考えているサラリーマンにとって、マイナンバーから会社に情報が漏れるかどうかは心配の種でしょう。しかし、それは杞憂(きゆう)です。マイナンバーで個人情報を照会しても、必要最低限の人にしか教えない制度だからです。
副業で利用した経費は経費として計上しましょう。国税庁のこちらのページ(国税庁:スマホで確定申告(副業編))は経費についての記載もわかりやすく、おすすめです。長くなるためここに並べるのは省きますが、国税庁の該当PDFページは見やすくわかりやすいためぜひこちらを参考にしましょう。国税庁のページですから、税金に関して最も信頼のおける出典です。
副業が赤字の場合は確定申告・住民税の申告が不要です。一方、副業が黒字の場合は確定申告のみ不要で、住民税の申告は必要となります。
しかし、通常の副業で確定申告をすると、会社にどれだけ副業で稼いだかが分かってしまいます。
その理由は、確定申告をした年の6月に送付される(収入があった年の翌年)、「住民税の決定通知」です。
このように、確定申告時に副業分の所得税は支払いますが、給与所得者の場合、住民税の納税額が副業分と合わせて会社に送付されるため、その時に副業の収入額が会社に分かります。
住民税の申告忘れが発覚すると、延滞金が課されることがあります。税率は、もとの税金に対して最大で年14.6%です。例えば、副業の年間所得が18万円だとすると住民税は10%で1万8,000円、1年間の延滞金は1万8,000円×14.6%で約2,700円となります(税率は特例措置があり、時期によって変わるので、最大税率で計算しています)。
個人の副業にかかる税金は、所得税と住民税です。しかしこれは副業だからかかる税金ではなく、本業などの会社から受け取る給与収入にもかかっています。
「少しでも使えるお金を増やしたい」「残業が減ったのでできた時間を有効に使いたい」などの理由で、副業を始めた方も多いのではないでしょうか。しかし、本業に加えて副業をしている場合、年末調整でどのように処理すればいいのか悩むことも。
そもそも副業の情報が会社に漏れるのは、住民税の納付方法によります。住民税の納付方法は2種類ありますが、ひとつは給与所得と副業での所得を合計した住民税を給料から天引きする「特別徴収」です。もうひとつは副業での所得に対する住民税だけ自分で納付する「普通徴収」です。
副業の内容によっては初期投資が多く必要なものもあります。クリエイティブな仕事に関連すると、ECサイト準備やSNSのための写真、それを撮影するための機材などが必要となります。YouTubeを開設する場合は、カメラや照明を購入します。