副業

今回は 副業の住民税の納付の方法について解説しました

今回は 副業の住民税の納付の方法について解説しました

サラリーマンの副業としてよくある仕事の所得の分類は次のようになります。

・給与所得副業のアルバイトやパートで得た収入は、給与所得となり、金額の有無を問わず課税対象として、支給時に源泉徴収されます。またその副業で得た収入金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。

今回は、副業の住民税の納付の方法について解説しました。

確定申告書の二枚目に住民税の納付方法について、自分で納付するか、給与から天引きするか記入(入力)する欄がありますので、ここで自分で納付を選択することによって、通常は、副業している分について会社が天引きする住民税の明細書上に表示されません。

副業の収入も源泉徴収されているときは、確定申告することで多くの場合税金が還付されます。副業収入が原稿の執筆やデザインなどの場合、報酬から10.21%源泉徴収されています。パートやアルバイトの場合は、給与から約3%源泉徴収されています。

前回のコラムに引き続き、近年増加している副業に関して、税務上の取り扱いがどのようになるのかをご説明していきます。前回のコラムの内容はこちら。

副業の収入が事業所得といえるくらいに大きくなったら、確定申告を税理士に相談・依頼することを検討しましょう。とくに会社にバレずに副業を続けようと考えるなら、税理士に相談することにメリットがあります。

副業がパート・アルバイトの給与収入でない場合は、収入から経費を差し引いた額が所得になります。

給与所得は、会社から支払われる給料や賞与のことです。少数ではありますが、本業の会社と別の会社にも所属しているダブルワークの人の場合には、副業の収入が給与所得となることもあります。前述のように、通常会社員は会社の年末調整により所得税が代わりに申告されていますが、年末調整は所属している会社のうち、1社でしか行えません。そのため、副業で給与所得が発生した場合、自分で確定申告を行う必要があります。

副業の年間所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。確定申告をするには、税務署の窓口に作成書類を提出に行く、又は、e-Taxによる電子申告の方法があり、どちらでも構いません。

会社に副業をしていることを隠しているうえに無申告だった場合、税務署や市区町村に見つかってしまうと会社に副業がバレてしまう可能性があります。

副業を始めると自分で確定申告する必要がありますが、会社で対応してもらっていた人は確定申告のやり方を分からない人も多いでしょう。そこで、住民税の申告方法の基本について解説します。

実際に副業で「雑所得」を得ている人はどんなものを経費にすることができ、逆にどんなものが経費にできないのでしょうか。それぞれ具体的にみていきます。

副業の収入額が20万円未満で確定申告をする必要がない場合は、市町村の住民税担当者に連絡をして、住民税を納税したい旨と普通徴収にしたい旨を伝えます。

どちらを選択しても税金の額に違いはありません。青色申告の場合は事業所得にすると控除額が大きくなりますが、サラリーマンやOLの通常の副業には関係ありません。

error: Content is protected !!