直接雇用は給与所得 業務委託は雑所得(副業の場合)になります
税法上でも明確な判断基準が定められていないので、必ずしも自分の判断に自信が持てない人も多いと思います。もし副業を「雑所得にするか事業所得にするか」判断に迷った場合は、税務署や税理士に一度相談することをおすすめします。
まずは、サラリーマン・会社員の副業で確定申告が必要なケースを見ていきましょう。
Timee(タイミー)で副業する場合は、働く前に、税金や確定申告のこともしっかりと考えておきましょう。
そこで、副業における所得の判断基準として、最高裁の判決をもとに確認してみましょう。
税金関係で、直接雇用と業務委託で異なるのが所得区分の違いです。直接雇用は給与所得、業務委託は雑所得(副業の場合)になります。直接雇用は給与となるため、支給額によっては、所得税が源泉徴収(天引き)されることもあります。
副業が「継続的な事業」として成立していないかぎり、副業による収入のほとんどは雑所得として扱われるのが一般的です。
たとえば、賃貸住宅で仕事をしている場合は家賃を経費として計上できます。しかし、家賃のすべてを経費として計上するのは不適切です。全体の2割の面積にあたる部屋で副業をしているのであれば、家賃の2割が副業に関係する経費になります。
ここで注意してほしいのは、メインの企業で年末調整を行ってもらっても、副業で得た収入については年末調整が行われていないことです。したがって、脱税とみなされないためにも、また還付を受けるためにも、年末調整が行われていない副業に関する収入について確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告が不要な場合は国に対する税金である所得税だけで、地方税である住民税については確定申告が必要になります。所得税の確定申告が不要な場合でも確定申告をしておくと、市区町村へ自動的に必要な情報が送られますので、副業収入がある場合には確定申告をしておくことをおすすめします。
また住民税は確定申告で確定した所得などの情報が市区町村に送られることで算出されます。そのため、確定申告の必要がないからといって住民税の申告も行なわないでいると、副業の所得が市区町村に正しく伝わりません。
前回のコラムに引き続き、近年増加している副業に関して、税務上の取り扱いがどのようになるのかをご説明していきます。前回のコラムの内容はこちら。
そこで今回は、はじめて副業に挑戦する場合に確定申告が必要な人や注意すべきポイント、スマホで確定申告する方法、誰でも申告することで節税になる控除の種類を解説します。こっそり副収入を得たい人もぜひ参考にしてください。
近年は副業の種類も多様化し、さまざまな手段で収入を得られるようになりました。たとえば、最近ではウーバーイーツのように食品のデリバリー代行サービスが副業として浸透しつつあります。料理を提供する飲食店と料理を消費者に届ける配達員をマッチングするサービスです。
Timee(タイミー)とは、空いている時間に仕事をしたい人と、働き手を求めている企業をつなぐスキマバイトアプリのことです。面接などがなく、すぐに働くことができるので、とても便利なアプリですが、勤めている会社に副業がバレたくない場合は、業務委託の仕事を選択する必要があります。
日中は会社で働き、夜間に自宅のパソコンで副業を営んでいる場合は、その間の電気代などをおおよその割合で計算し、経費として計上できます。