副業

そのため 副業分の住民税額が本業にバレる可能性は低くなるでしょう

そのため 副業分の住民税額が本業にバレる可能性は低くなるでしょう

必要であるにも関わらず副業の確定申告をしなかった場合、罰則が課せられるおそれがあります。税務署による税務調査が行なわれていることからも「バレないだろう」という考えは禁物です。

この記事では、課税制度や確定申告の必要性について説明します。副業を行う上で、増える税金を理解しておくことで、納税や確定申告を忘れてしまうリスクを最小限に抑えましょう。

副業をすると、本業以外からも収入を得ることになります。所得税は収入が増えれば増えるほど納めるべき金額が大きくなるので、副業をする際はより所得税に注意が必要です。場合によっては、確定申告をした方が良いケースもあります。納めるべき税金を納めなくては、延滞税が課されてしまいます。本記事では、副業をするうえで知っておきたい所得の内訳や確定申告のルールなどを詳しく解説します。副業を始めたばかりの方やこれから始めようと思っている方は、税務トラブルに陥らないようぜひ参考にしてみてください。

本業の勤務先が「給与に対して住民税が高すぎる」と不審に思って副業に気づくため、住民税を天引きではなく自分で納付すると、副業バレを回避できます。

このように、継続的に収益を上げる事業を営んでいる場合は、事業としてみなされ事業所得としての申告ができます。事業所得と雑所得のどちらに該当するのかは総合的に判断されますが、会社員の副業や少額のお小遣い稼ぎであれば、雑所得とみなされる可能性が高いでしょう。

なお、会社員やパート・アルバイトといった形態のの副業は、「収入(給与)ベース」で20万円超えが基準です。個人事業主やフリーランスのように売上(収入)から経費を差し引いた所得ベースではありません。

特別徴収の場合、住民税の金額の通知書と納付書は本業の会社宛に送られてしまいます。一方、普通徴収を選んだ場合は自宅へ送付されます。そのため、副業分の住民税額が本業にバレる可能性は低くなるでしょう。

住民税には給与天引きで納付を行なう「特別徴収」と自分で納付を行なう「普通徴収」の2種類があります。基本的に給与は特別徴収を行なうことが法的に義務付けられているため、アルバイトやパートで副業をしている方は普通徴収を行なうことはできません。

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自宅で1日30分程度の作業から始められるため、副業や兼業、家事・育児と両立しながら取り組めます。

ただし、自宅兼作業スペースとして利用している部屋の家賃やプライベートでも副業でも使っているスマートフォンの通信費などは、すべてを経費にできるわけではありません。プライベートの使用分と副業使用分の割合に応じてかかった費用を按分し、副業で使用している分のみを経費にします。これを、家事按分と呼びます。

この記事では、副業をしていて確定申告が必要になるケース、確定申告は必要なくても申告したほうがメリットのあるケースなど説明します。

副業が会社にバレる理由は、副業の所得に応じて住民税の額が変わってしまうためです。

・給与所得副業のアルバイトやパートで得た収入は、給与所得となり、金額の有無を問わず課税対象として、支給時に源泉徴収されます。またその副業で得た収入金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。

副業を行い収入が増えるに伴い、納税金額も変わってきます。いざ納税するときに慌てないためにも、税金について基本的な知識を身につけておきましょう。

本業と副業のどちらも特別徴収となっている場合、本業の所得だけでなく、副業の所得が記載された住民税額が会社に通知されることになります。そうすると、本業の給与所得以外の所得があるということで人事部や経理部にバレてしまう可能性があるのです。

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