副業にはその他に 事業税がかかる場合があります
副業の給与収入が20万円を超えているため、確定申告が必要です。
会社員が副業をしている場合は、副業の種類や所得金額などによって、確定申告が必要かどうか決まります。確定申告をし忘れた場合は、ペナルティが科せられる場合があるため、確定申告の必要性を正しく判断する必要があります。
所得に対する確定申告は、必要な場合と不要な場合があります。しかし「副業を始めたこと」について、申請や申告、開始の連絡などを実施する必要はありません。そのような手続きは存在しません。
副業で利用した経費は経費として計上しましょう。国税庁のこちらのページ(国税庁:スマホで確定申告(副業編))は経費についての記載もわかりやすく、おすすめです。長くなるためここに並べるのは省きますが、国税庁の該当PDFページは見やすくわかりやすいためぜひこちらを参考にしましょう。国税庁のページですから、税金に関して最も信頼のおける出典です。
フリーランスをはじめとする個人事業主なら、避けては通れない確定申告。その中でも、「青色申告」という言葉を聞いたことがある人は多いはず。青色申告は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、さまざまなメリットがあるのですが、所得の種類などの条件によって受けられるかどうかが変わります。所得とは、事業で得られた売上から、仕入や人件費などの必要経費引いた儲けのことです。ここでは、青色申告を受けるための条件を中心に、会社員の副業の扱いについても解説します。
・フリマアプリの売上頻繁にフリマアプリを利用している方の場合、年間の合計額がまとまった金額になることもあります。しかし、衣類や使わなくなった家具といった不用品を売却したのであれば、副業収入には該当しないと考えられます。
「絶対に副業がばれない方法」などはないと言えます。ばれないよう万全の策を講じても、身近や本業の社内に勘が良い人がいればばれてしまうこともありますし、本業の会社で勤務をしながら「ばれても構わない」くらいの感覚で副業を続け、確定申告をし続けて、そのままばれない人もいるでしょう。「絶対」のルールや方法はありません。
青色申告には主に4つのメリットがあります。1つ目は、65万円または55万円、もしくは10万円を経費にすることができる点。2つ目は、副業の事業所得に損失が出たら、給与所得などと相殺をして減税できる点。3つ目は、損失の繰越ができる点。そして4つ目は、少額減価償却資産の特例(本来は10万円未満だが、30万円未満までその年の経費に入れることができる)を有する点です。
働き方改革のなかで、会社で働きながら副業でも稼ぐような、組織に縛られない仕事のしかたが広まりつつあります。副業・兼業禁止規定が削除されたり、むしろ複数の仕事に携わっていくことがよしとされる企業もあります。
副業で確定申告が必要となるのは、次のようなケースです。
副業をしている場合、本業である勤め先で年末調整後に、副業分の確定申告を行う流れとなります。年末調整ができるのは会社から給与を得ている場合のみです。複業などで複数の会社から給与を得ている場合は、金額の多いところで年末調整を行いましょう。
仮に本業の給与所得が300万円で事業所得が50万円の赤字だとしたら、300万円-50万円=250万円に課税される金額が下がります。これを「損益通算」といいます。 本業の年末調整は300万円ベースで税金が計算されていますので、差額分の税金は還付してもらうことができます。なお、この制度は副業が雑所得に該当する場合は使用できません。
また、フリーマーケットやアフィリエイト、アルバイトなど、サラリーマンのお小遣い稼ぎのつもりで副業収入を得る人もいますが、条件によって確定申告をしなければならない場合があります。例えば、売上高などの収入金額から必要経費や青色申告のメリットである青色申告特別控除を差し引いて計算した所得金額が20万円超である場合、給与収入が2,000万円を超えるような場合などです。
副業をはじめた会社員は自分で税金計算をしなければならないのですが、よくわからないという方も多いかもしれません。
副業にはその他に、事業税がかかる場合があります。これは事業規模が大きいこと、法定の業種に飲みかかります。税率は3〜5%です。本記事での詳しい説明は避けます。