近年 本業以外に稼ぐ手段を持つ「副業」がブームとなっています
副業とは、本業以外の収入が発生する仕事を指します。通常、会社の給料などの給与所得や事業収入のある人が不動産所得など本業以外の収入を得たら、原則としてすべて確定申告する必要があります。
副業が事業所得に該当する場合、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておけば青色申告の特典を受けることができます。青色申告で最も大きな特典は、「青色申告特別控除」です。これは事業所得から55万円の特別控除が引ける特典です。 すなわち、利益が55万円以内であれば、副業の所得が0円として申告できるのです。 さらに電子申告で申告をすれば、控除額は65万円となります。なお、2019年(令和元年)分の申告までは、電子申告でなくても65万円で控除できます。
この説明のサポート資料として、国税庁のこちらのPDFページがわかりやすいためぜひご覧ください(国税庁:スマホで確定申告(副業編))。
副業解禁の流れがあるとはいえ、まだまだ禁止する会社は少なくありません。会社によっては、副業が知られたときに解雇や懲戒処分に処される場合もあります。
副業で得ている収入が、雇用契約を締結した副業先から給与として支給されている場合は、本業の会社に副業をしていることがばれる可能性が高まります。
青色申告には主に4つのメリットがあります。1つ目は、65万円または55万円、もしくは10万円を経費にすることができる点。2つ目は、副業の事業所得に損失が出たら、給与所得などと相殺をして減税できる点。3つ目は、損失の繰越ができる点。そして4つ目は、少額減価償却資産の特例(本来は10万円未満だが、30万円未満までその年の経費に入れることができる)を有する点です。
「副業などで確定申告をする必要のある方」をターゲットとしたパーソナルミニプランが用意されています。
いずれも社員の副業が原因で、会社の利益を侵害するに至った場合は、懲戒処分となる可能性があります。また、“黙っていれば大丈夫!”という考えは甘いようです。
副業の確定申告は、国税庁が定めた条件に従って、必要な人は実施しなければなりません。不要な人は、実施する必要がありません。問題になるのは、必要だが実施しなかった場合です。
近年、本業以外に稼ぐ手段を持つ「副業」がブームとなっています。会社員でも副業を行っている人は増えつつありますが、本業の片手間として副業を行っている場合、多くのケースでは事業所得ではなく雑所得として認定されます。副業が事業所得として認められるためには、「継続性があり相応の人力や設備を投資している」という条件がありますので、大半の人はこれにあたらないと見なされます。そのため、会社員の副業で得た収入は、基本的に青色申告の対象にはなりません。
これらのことから、あなたが「雇用契約を締結した会社」から「給与」を受け取ると、本業・副業に関わらず「給与収入を得た(そして副業勤務により給与が増えた)」こととなり、それに応じて住民税の金額が変動します。本業の会社の誰かがそのことに気づいた場合、「税額の増減がある。つまりこの人は、本業で昇格や降格等で給与額に変動があったのか、あるいは本業以外で収入があることから給与額に変動があったのではないか」と察することができます。
言い換えると、雇用契約を締結せず雑所得(副業での儲け)を得た場合は、住民税の納め方を自身で選択できます。
副業の内容によっては初期投資が多く必要なものもあります。クリエイティブな仕事に関連すると、ECサイト準備やSNSのための写真、それを撮影するための機材などが必要となります。YouTubeを開設する場合は、カメラや照明を購入します。
「自分で納付」を選択すれば、自治体から自宅に副業分の所得にかかる住民税の納付書が届くため会社に知られずに済みますよ。
確定申告とは、1年間の個人の収入・支出、世帯内の状況などの詳細を記載した申告書を税務署に提出することで、納付すべき所得税額を確定する一連の作業を指します。副業で一定額以上の収入を得た場合は、給与の年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。