パート掛け持ち 年末調整
もし、年の途中に他のアルバイトを辞めて、年末時点でアルバイト先が1社のみになっている場合、他の勤務先でもらった源泉徴収票を提出すれば、まとめて年末調整をしてもらえる場合があります。年末に所属するアルバイト先が年末調整を行うまでに源泉徴収票を提出する必要があります。対応してもらえるか、所属する勤務先の会社に確認してみましょう。
年末調整で生命保険料や地震保険料などの保険料控除を受けるために必要な書類です。
正社員として働いている人は会社によって副業を禁じられることが多いですが、パートやアルバイトで働いている人は、仕事を掛け持ちすることがあります。
しかし、新たなアルバイト先B社も年の途中で辞めた場合、B社で年末調整はしてもらえません。元のアルバイト先A社と新たなアルバイト先B社の2つの源泉徴収票をもとに確定申告を行う必要があります。
しかし、給与額の合計は12万円です。同じ12万円でも、1社で月額12万円の収入があって年末調整をした方と2社のうち1社で7万円の年末調整しかしていない方では、当然、7万円だけの方の所得税が低くなってしまいます。それでは不公平ですから、公平な課税を計算して、追加納税や還付金を受け取ったりできるようにするのが確定申告をすることなのです。
さて、年末調整では、その税額の計算のために従業員に書いてもらう書類や提出してもらう書類が様々あります。年末調整業務をもっとラクにするためには、書類の回収などの手間を省くことと、計算にかかる手間を省くことの両方が必要です。
パートやアルバイトなどの雇用契約により受け取った給与所得だけでなく、個人で業務を請け負って得た報酬も含みます。たとえば、雑所得や事業所得なども対象です。ただし、所得とは、収入から経費を差し引いて残った金額のことです。仕事のために経費がかかっている場合は、収入から差し引いたうえで所得を計算しましょう。
アルバイトやパートで、税額がゼロになる方であっても、年間の給与総額を集計したりする手間はかかりますので、「弥生給与」など、従業員の人数が多くなるほど給与や年末調整の計算ができるソフトを利用することをお勧めします。
事業者は12月の給与の支払いに合わせて年末調整を行います。12月分の給与計算に間に合わせるために、11月から用紙を配布するのが一般的です。
また、年末調整による過不足の精算は、すでに税務署に納めた源泉徴収税額を税務署に代わって精算していますので、年明け1月10日(半年に一度まとめて納める納期の特例を適用しているときは1月20日)に納める源泉徴収税額から年末調整での過不足を差し引きして納めるようになります。源泉徴収税額よりも還付金の方が多く、マイナスになってしまう場合はマイナス分を次回納付時に繰り越します。
つまり、あらかじめ徴収していた概算所得税を「年末」に「調整」することが「年末調整」です。
方法としては、まず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したアルバイト先で年末調整をし、その後すべてのアルバイト先の源泉徴収票を持って確定申告をします。
年末調整は勤務先がしてくれるものに対して、確定申告は自分がするもの、です。
年末調整は、パート・アルバイト含む会社に雇用されている人が対象であるため、会社に雇用されていて会社が年末調整をしている場合はパートやアルバイトでも年末調整をする必要があります。
年末時点ではアルバイトをしていない場合、所属する勤務先がないということになりますので、年末調整を受けることができません。アルバイト先から源泉徴収票をもらい、確定申告をする必要があります。