確定申告 住民税 普通徴収
なお、所得税の確定申告についてのくわしいことは、長野税務署(電話 026-234-0111 自動音声案内)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(下のバナー画像をクリック)をご覧ください。
確定申告書第2表「住民税に関する事項」の中に「給与・公的年金等に係る所得以外(平成23年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、確定申告の際にご希望の徴収方法を選択ください。
この欄に記載がない場合、原則として市・県民税を給与からの特別徴収させていただきます。
税務署に提出する確定申告書とは別に、「市民税・県民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額用)」を市民税課に提出してください。
市民税・県民税、所得税及び復興特別所得税の申告内容は、課税の資料として使われるほか、国民健康保険などの各種保険料、保育料、各種福祉年金、手当、公営住宅の家賃などの基礎資料にもなります。申告をしないと、各種保険料の計算や、課税内容証明書(所得証明)の発行などに影響が出る場合があります。なお、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」が必要な人は、長野税務署(電話 026-234-0111 自動音声案内)にお問い合わせください。
確定申告をした上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(譲渡所得は源泉徴収のある特定口座保管分に限る)について、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。
市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。