住民税 申告方法
注記1:上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のある方で、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択する場合は、市民税・都民税申告書の提出が必要です。令和4年度(令和3年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のすべてについて、この課税方式を選択する場合は、確定申告書の第2表(住民税に関する事項)に記入頂くことも可能です。
住民税は所得税と似ていることもあり、手続きが必要かどうか困ってしまう場面があると思います。 結論から言うと、所得税の確定申告を行うと住民税申告(市民税申告)が不要です。 この記事では、住民税申告(市民税申告)を基本に、どのような場合に申告が必要かまたは不要か、さらに申告時に必要な書類について説明していきます。
(注)「金融機関から融資を受けるとき」、「健康保険組合などの扶養認定を受けるとき」、「医療助成や福祉手当などの申請をするとき」などに、住民税の証明書の提出を求められることがあります。所得がなかったなどの理由で申告義務がない場合も申告することをお勧めします。