副業であっても 収入があればきちんと申告しましょう
給与所得の方の所得税はその年の所得税を給与天引きで支払います。年末には調整して支払いまたは払い過ぎた分が還付されます。そして、副業で確定申告をすると、確定申告時に副業分の所得税を支払います。
自分が損をしないためにも、税金にまつわる知識を身につけておくことが大切です。
ここでは、副業を行っている場合の住民税について、その仕組みや計算方法、支払い方法、注意点などを解説していきます。
副業で納める税金の代表格が所得税と住民税です。
副業が雑所得や事業所得の場合、「収入-経費=利益(課税所得)が、20万円超になった場合」確定申告が必要になります。雑所得の例として、ポイントサイトのアンケートや広告閲覧によるポイント受け取り(ポイントを使用・現金に交換した時点で計上)、ブログを立ち上げて広告を貼ることで得られるアフェリエイト収入、クラウドソーシングによる記事作成やシステム・アプリ開発などがあります。継続的にある程度の収入があれば事業所得となります。
しかし、市・区役所の税務課に副業分を「自分で納付(普通徴収)」にしてもらう、または副業先に「普通徴収への切替理由書」を提出してもらうようにお願いする方法なら、住民税を自分で納付し、翌年度6月に会社に副業していることが判明することは避けられそうです。
自分が稼いだお金を正しく守るためにも、副業を始めようと思っている際は、あらかじめ住民税とはなんなのか、その計算の方法、支払い方法を知っておくようにしましょう。
法人格を持たない個人事業主が行うものと思われていますが、会社員であっても年収が2,000万円を超える場合や、副業収入が20万円を超える場合、住宅ローン控除を初めて受けるとき、災害被災による控除を受けるときなど、確定申告が必要になるケースは意外と多くあります。
参照:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」
帳簿や経費にするための領収書、副業に確定申告するととに、医療費控除や住宅ローン控除(初回のみ)など同時に申告をする書類も集めておきましょう。
最近、副業を認める企業も増えている中、給与以外の副業収入がある人も多いでしょう。給与・退職金以外の所得が20万円を超える人は原則確定申告が必要となります。
雑所得になるのか事業所得になるのかは、「独立性」「営利性・有償性」「反復性・継続性」から判断されますが、サラリーマンが副業程度で行う収入は、雑収入とされる可能性が高いです。判断に迷うときは、税理士・税務署に相談しましょう。
副業容認している会社員の方でも、「会社に副業の収入額を知られたくない」「副業をしていることを周りには知られたくない」などの事情がそれぞれあります。
このように、確定申告時に副業分の所得税は支払いますが、給与所得者の場合、住民税の納税額が副業分と合わせて会社に送付されるため、その時に副業の収入額が会社に分かります。
正業でも副業でも、何らかの収入があったのであればきちんと申告し、相当分の納税をしなくてはなりません。故意にそれを申告せずに放置していると、脱税行為となってしまいます。当然罰則があり、加算税や延滞税などの重いペナルティを受けることにもなりかねません。副業であっても、収入があればきちんと申告しましょう。
ただし、ふるさと納税による住民税の減税額が副業分の住民税より大きいとき、住宅ローン控除による住民税減税額が副業分の住民税より大きいときなど、普通徴収する分がなくなり会社経由で支払う特別徴収を減らすため副業収入も自ずと特別徴収になってしまいます。そのときは、6月に会社に送付される住民税決定通知書に副業に係る収入も載ってしまいます。この場合、副業により住民税が大幅に増額した訳ではないため、勤務先が収入項目をそこまで細かくチェックするかどうかは分かりませんが、会社に副業分の収入額が分かります。