副業

ただ手渡しの副業の場合 振込記録がありません

ただ手渡しの副業の場合 振込記録がありません

業務委託契約の場合、単発バイトで得た所得は「事業所得」または「雑所得」に該当します。事業所得の場合は年収2400万円以内であれば48万円、雑所得の場合は所得20万円(経費を除く)をこえると原則として確定申告が必要です。たとえばフードデリバリー専用アプリでのバイトで得た収入や、フリマやライターなどの副業で得た収入は「雑所得」に該当する場合が多いです。

副業がアルバイト・パートで、その給料が手渡しの場合、確定申告をせず所得税の納税をしなければ、市区町村に提出された給与支払報告書に記載されているマイナンバーによって、いずれ税金の未納がばれる可能性があります。故意ではなくても、脱税とみなされる恐れもあります。きちんと確定申告し、所得税の納税を行いましょう。

本業の会社に副業をしていることがばれるかという点については、副業がアルバイトやパートの場合はばれる可能性が高いですが、副業が事業所得や雑所得の場合は住民税の「自分で納付」のチェックを忘れなければばれることはありません。必ず「自分で納付」のチェックは忘れないようにしましょう。

申告書Aに記載する雑所得とは、「事業所得や不動産所得など9種に分類された所得に当てはまらないもの」すべてを指し、多くの場合、副業の所得はこの雑所得に該当します。事業所得と見分けがつきにくい場合がありますが、事業所得は、事業として営んだ結果得られた所得です。

ここまでは俗にいう「20万円ルール」で確定申告などについてお話してきました。では実際に副業をしていくら稼いだら確定申告は必要になって来るのでしょう?その辺についても少しお話させてください。

参照:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年9月改定)」

確認方法は領収書や振込記録などです。ただ手渡しの副業の場合、振込記録がありません。その場合振込先が個人であれば、その人が確定申告しているかどうかなどを確認することもあります。この場合、国に所得税の未納がばれるだけでなく、脱税行為を行ったとして仕事先からの信頼も失いかねません。そのことも含めて確定申告と納税を必ず行うようにしましょう。

年末調整を行うのは、基本的に最も高い給与を受け取っている本業の勤め先です。副業などで本業よりも少額の給与を受け取っている勤め先では、年末調整を行う必要はありません。

副業を会社に知られたくなければ、不要に会社のメンバーに副業の話をしないようにしましょう。
副業にやりがいを感じていたり、思い通りの収入があったりすると、人に話したくなるものですが、やはり「人の口に戸は立てられぬ」です。
わざわざ会社に「告げ口」するケースも残念ながらありますし、飲み会などの席で話題になることもあります。
「人に知られたくないことは、人には話さない」は、鉄則としましょう。

副業がアルバイトやパートの場合、その人の住んでいる市区町村には、本業の会社と副業であるアルバイトやパート先の会社の2枚の給与支払報告書が届くことになります。市区町村は2枚の給与支払報告書に記載された給与支払額を合算し、住民税の金額を計算します。そのため、少なくとも各市町村はその人が副業をしていることを把握しています。

各自治体によって申告書の体裁は異なりますが、住民税の申告書にも住民税の納付方法を選択する欄があります。こちらも所得税の確定申告と同じように「自分で納付」にチェックを付けると、本業の給料分の住民税の納付書は勤めている会社に、副業分の住民税は自宅に納付書が届くので、会社に副業がばれることはありません。こちらも必ず、「自分で納付」のチェックを忘れないようにしましょう。

副業を行っているサラリーマンのなかには、「会社に副業がバレたくない」と思っている人もいますが、最近は副業OKの会社も増えています。
このようにサラリーマンの副業が増えている要因のひとつが、厚生労働省による後押しです。

きちんと確定申告を行えば、副業で得た給与についても税金の過不足分を精算できます。確定申告の期限は、給与を受け取った翌年の2月16日から3月15日までです。期限内に税務署に対して手続きを済ませる必要があります。ただし、納税が必要なく還付を受け取るだけであれば、給与を受け取った翌年の1月1日から5年間まで確定申告が可能です。

本業や副業の勤め先で納税額の計算が終わると、源泉徴収票が手元に届きます。確定申告はそれらの書類をもとに行いましょう。

“確定申告は”年間の所得が20万以上になると必須です。
が、このルールは「確定申告をしなければならない」と言う基準であって、「税金を払わなくて良い」と言う基準では有りません。
ではどうやって税金を払うのかと言うと、別途「住民税の申告」と言う物をします。
これにより住民税が正しく請求されるようになりますが、結局何かの申告と手続きは絶対に必要な訳です。
当然1円の所得からかかりますので必要ですよ。
ちなみに会社には給与を貰っているとバレます。
これはバイト先が役場に支払った給与を報告していて、さらに役場が住民税の徴収の為に本業の会社に通知するからです。
なお、給与以外の名目・・・例えば報酬や業務委託費、請負費などの名目でお金を受け取って居る場合には、正しく手続きすれば自宅に請求されます。
こうすればばれません。
既に副業をされてしまっていると言う事なので、給与の場合はどうしようも無いです。
ちなみに通知されるのは5月~6月なのでそろそろですね。ちなみに脱税とかがなければ年1回です。
と言う訳で、確定申告は金額によってですが、確定申告をしない場合には住民税の申告が必須だと思って居てくださいね。

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