副業

ここで注意したいのが 副業が会社にバレることです

仮にマイナンバーが原因で副業収入が勤務先に漏れたとします

スポーツジムの会費は福利厚生という意味合いが強い出費です。通常、福利厚生というのは従業員を労ったり力づけたりするものですから、個人の副業収入にその考え方は当てはまりません。経費として認められるのは難しいでしょう。

また、お店やレストラン、ほかの会社などでアルバイトなどの副業をしている場合は業務に必要なものは支給されるケースがほとんどなので、経費はほとんどかからずほぼ収入=所得と言えるでしょう。

・フリマアプリの売上頻繁にフリマアプリを利用している方の場合、年間の合計額がまとまった金額になることもあります。しかし、衣類や使わなくなった家具といった不用品を売却したのであれば、副業収入には該当しないと考えられます。

給与所得は、会社から支払われる給料や賞与のことです。少数ではありますが、本業の会社と別の会社にも所属しているダブルワークの人の場合には、副業の収入が給与所得となることもあります。前述のように、通常会社員は会社の年末調整により所得税が代わりに申告されていますが、年末調整は所属している会社のうち、1社でしか行えません。そのため、副業で給与所得が発生した場合、自分で確定申告を行う必要があります。

住民税は所得によって額が決まりますが、基本的に給与から特別徴収として天引きされます。そのため、市区町村から特別徴収義務者である会社へ住民税の通知が行われますが、その際、給与から算出された金額よりも高いと、副業を行っていると知られてしまうことも考えられます。

仮にマイナンバーが原因で副業収入が勤務先に漏れたとします。その場合市区町村の担当職員は法律違反を犯したこととなり、懲戒処分の対象となります。サラリーマンが勤務先の機密事項を外部に漏らせば懲戒処分の対象となるのと同じ理屈です。市区町村の職員が懲戒処分を受ければ、当然組織内での立場は悪くなるでしょう。ですので漏らす理由がないのです。

しかし、公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法で副業が禁止されています。一部、災害時の復興を図るために地域活動への参加を認める場合もありましたが、基本的には情報漏洩を防ぐため、また公正中立な立場で職務を遂行するために副業はNGなので、注意しましょう。

本業が事業所得であれば確定申告は避けられない手続きです。青色申告をしているのであれば他の所得との損益通算が可能ですから、本業の赤字分を埋める金額を副業の目標にすると良いでしょう。

事業所得・雑所得・不動産所得による副業の確定申告・住民税の申告で問題となるのは申告の計算ミスが税務調査で指摘され、所得金額が増えてしまった場合です。

自分の副業の内容をきちんと精査した上で、事業所得に当てはまらない場合には「雑所得」として申告するようにしましょう。

ここでいう「年間所得金額」とは、収入ではなく経費を差し引いた金額であることに注意しましょう。個人で副業をしている場合は、交通費やコピー代、書籍などが経費にあたります。

ここで注意したいのが、副業が会社にバレることです。会社で禁止されているのに副業をするのは論外ですが、中には副業をしていることを単に会社に知られたくないという方もいるでしょう。

反対に副業収入が25万円でも経費が4万円の場合は、所得金額は「25万円―4万円=21万円」となり、20万円を超えるため、確定申告が必要です。

また、フリーマーケットやアフィリエイト、アルバイトなど、サラリーマンのお小遣い稼ぎのつもりで副業収入を得る人もいますが、条件によって確定申告をしなければならない場合があります。例えば、売上高などの収入金額から必要経費や青色申告のメリットである青色申告特別控除を差し引いて計算した所得金額が20万円超である場合、給与収入が2,000万円を超えるような場合などです。

副業収入が雑所得の場合、税務署からの指摘は来ないケースのほうが多いのですが、「期限を過ぎると指摘が来る」と考えておくほうが無駄なリスクを負わずに済みます。

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