副業分だけ普通徴収
はじめに主たる給与分と副業分を合算し税務署へ確定申告をし、所得税の清算をしてください。
基本的に、副業分も含め給与所得に係る税額は、給与からの特別徴収となります。ただし、申告書・給与支払報告書(個人別明細書)の内容等により特別徴収と普通徴収により年税額を納付いただく場合がございます。
副業が会社にバレるかどうかは、あくまで住民税の徴収方法によります。マイナンバーとは無関係です。
この所得の計算には必要経費の算出が必要ですが、ここでいう必要経費とは、その収入を得るためにかかった費用をいい、主には事業所得、不動産所得、山林所得、及び雑所得の4つの所得金額を計算する際に収入金額から控除されるものです。どのような費用が必要経費になるかは副業の種類によって異なります。
副業で納める税金の代表格が所得税と住民税です。
副業は、なぜ勤務先にわかってしまうのでしょうか。今回は、その理由をまとめてみたいと思います。
アルバイト代は現金手渡しだから大丈夫・・・と思っている方がいるかもしれません。しかし、所得が多いか少ないか、銀行振り込みか手渡しかに関わらず給与支払報告書が提出されていれば、副業している事実はいずれ会社に知られることになります。
マイナンバーは、行政が正しく手続きを行うためのものであるため、その過程で把握した所得が会社に通知されるようなことはありません。したがって、マイナンバー制が導入されたからといって、それによって副業が会社にバレるということはないのです。
本業、副業の別を問わず、所得は原則として確定申告をする必要があります。確定申告された所得額をもとに、所得税や住民税など納付すべき税額が決まります。
普通徴収を選択しても、会社にマイナンバーを知らせなければならなくなったので所得が一元化され、結局、会社に副業がバレるのではないか・・・そういった心配をする方もいるようです。
前回、基本的に副業は自由にできることをお話しました。しかし、自由にできるとわかっていても、勤務先に副業禁止規定がある以上、副業はやりにくいですね。もし、会社に副業していることが知れたら、何らかの処分を受けることになるかもしれない、そう思うと、やはり腰が引けてしまいます。
最近、副業を認める企業も増えている中、給与以外の副業収入がある人も多いでしょう。給与・退職金以外の所得が20万円を超える人は原則確定申告が必要となります。
なお、給与所得にあたる場合でも住民税を普通徴収の扱いにできる自治体があるようです。今後、副業を認める会社が増えると思われますが、とりあえず今は会社に内緒にしておきたい、そういう場合は、普通徴収にできるかどうか市町村の窓口に相談してみるとよいでしょう。