例外として 公務員だけは明確に法律で副業が禁止されています
副業を始めて、一定以上の収入があると確定申告の必要があります。確定申告の目安は、毎年1月1日〜12月31日までの副業収入が20万円を超えるかどうかです。
リクルートキャリアの調査(2018年10月12日)によると、兼業・副業を容認・している企業は28.8%(前回2017調査は22.7%)、禁止している企業は71.2%に上る。従業員規模別では10~49人の中小企業は45.4%が推進・容認しているが、300人以上は22.3%。中堅・大企業は8割近くが禁止している。
副業禁止について考える前に、そもそも日本国憲法と労働法では副業をどのように規定しているのかを見ていきましょう。まず、日本国憲法は第22条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」と定めています。
前述した法律以外にも、、副業禁止を裏付ける「3原則」とよばれる法律があります。
この記事を読んで「副業禁止ではないから、副業をはじめてみよう」と思った人もいるでしょう。ここからは、副業OKの職場で働いている人に向けて「副業を始めるならこれだけは気を付けてほしい!」というポイントを解説します。
したがって、従業員が就業規則に違反して副業を行った場合であっても、職場の秩序に影響せず、労務提供に支障がないものであれば懲戒処分の対象とはならない、ということとなります。
もし、副業を禁止または制限している企業において従業員が副業に従事した場合、従業員は懲戒処分の対象となるのでしょうか。
従業員の多くは、毎月の給料から住民税が天引きされます。住民税とは、都道府県や市町村の地方自治体が行政サービスを提供するために、住民から徴収する税金のことです。住民税の納税額は前年度の所得によって決まります。このため、副業で収入が増えると住民税も増え、経理担当者からの報告により副業が発覚するケースが多いといえます。
しかし、法律的に罰則を受けないとしても、副業が禁止されている会社で黙って副業をしてそれがバレた場合、昇進や給与などの待遇面に少なからず影響するでしょう。会社の就業規則で副業が禁止されているのであれば、よほど切迫した理由がない限り、副業はしない方が無難と言えます。
副業OKの会社でも、事前に人事や上司に報告義務がある場合もありますので、始める前にルールを確認しておきましょう。
今後については「現在検討中」が7.5%、「検討したい」は9.2%にすぎず、検討もしていない企業が6割に上る。なぜ会社はそこまで頑なに社員が副業をすることを拒むのか。
改訂版モデル就業規則の策定を期に、2018年4月にユニ・チャームや新生銀行など大手企業が副業解禁をし始めるようになりました。
副業は本来自由であり、副業を禁止できる場合は限定的に考えなければなりませんが、本業の労務提供が不能ないし不十分になったり、本業の情報漏えいにつながる支障があったり、企業イメージを低下させる副業だったりするとき、解雇(クビ)を検討できます。詳しくは「副業禁止の違反で、解雇できるケース」をご覧ください。
「副業禁止」を当たり前と受け止めている人は少なくありませんが、実は法的な観点から見ると、企業が従業員の副業を禁止することはできません。憲法22条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定されており、職業を選択できる自由が保障されているからです。例外として、公務員だけは明確に法律で副業が禁止されています。では、なぜ副業の禁止が当たり前になっているのかというと、企業の就業規則に副業を禁止するという条文が盛り込まれているからです。就業規則に副業を禁止するという条文を置くことまでは、法律では禁止していないため、日本の企業の多くは就業規則として副業を「原則禁止」としています。つまり、企業が副業を禁止しても違法とまではいえず、法的に罰せられることはありません。逆に副業が発覚した従業員に対して、副業をしていたという理由だけで法的に罰することもできません。
国公立の病院に勤務する看護師は「公務員」ですので、副業は原則認められていません。
公務員には守るべき法律がいくつかあります。そのうち国家公務員法第103条、地方公務員法第38条では、「営利目的での活動を行ってはならない」と記載されています。